チェスターNEWS -2015/05/04-
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一人でできる遺言書の作成方法・書き方

自筆証書遺言のルール
一人で出来るもっとも簡単な遺言書は自筆証書遺言です。
自筆証書遺言とは、自分で内容を書いて作成する遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言は、紙とペンさえあればいつでも作成できるので、最も作成が簡単な遺言書といえます。
ただし、遺言書として有効なものにしておくためにいくつかのルールがあり、それを守らなければ遺言書の内容が無効になってしまう可能性があります。
ルールをきちんと守れてさえいれば本当に一人で簡単に作成できるので、以下のルールを守って有効な遺言書を作成しましょう。
ルール1 自分で書くこと
自筆証書遺言なので、かならず本人の手で遺言を書かなければなりません。
本人以外の方が代筆した遺言書や、パソコンで入力した遺言書は自筆ではないため無効になります。使用する筆記用具については制限はありませんが、消されたりしないように、万年筆やボールペンで書くのがお勧めです。
ルール2 作成日を記載すること
作成した遺言書には、かならず作成した年月日を記載して下さい。日付が自署されていないだけでもその遺言書は無効になってしまいます。
ルール3 署名と押印をすること
日付と合わせて、作成者の署名と押印を忘れずにしてください。
押印に使用する印鑑は、認印や三文判でも問題ありませんが、実印があれば実印を押しましょう。
これが自筆証書遺言を作成するにあたっての大きなルールになります。
次は、実際に遺言書を書くにあたっての注意点や、どういった書き方をすればいいかを遺言書の作成例を挙げて説明していきます。

① ルール1の通り、実際の遺言書はボールペンや万年筆で必ず自筆で書きましょう。
② 何の書面か分かるように、遺言書とタイトルをいれましょう。
③ 〇〇に以下の財産を相続させる。といった文言を記載し、その下に渡したい財産を明記していくのが一般的な遺言書の書き方になります。
④ 土地、建物は登記簿謄本の記載通りに書きましょう。
⑤ 預金については口座を特定できるように、銀行名、支店名、預金種類、口座番号を明記しましょう。
⑥ 遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために手続きを行う人を言います。スムーズに手続きできるように指定しておくことをおすすめします。
⑦ 最後に日付、名前を書き、名前の右側に押印します。
⑧ 書いた遺言書は偽造、改ざん防止のために封筒にいれて保管しましょう。封筒には遺言書であることが分かるように記載し、開封せずに家庭裁判所に持っていくことを記してください。
このように自筆証書遺言は1人で作成できるため、作成しやすいというメリットがありますが、一方で紛失や要件不備による無効等のリスクもあるため、可能であれば公正証書遺言での作成が望まれます。

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