チェスターNEWS -2015/06/08-
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親の遺産相続の手続きの流れと注意点

親の遺産相続に係る各種申告期限
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日より10か月以内というのはよく知られていますが、それ以外にも期日が経過すると受けられないもの、ペナルティが発生するものがあります。
<3か月以内>
相続放棄、限定承認
相続が発生した場合、相続人はこれを単純に相続するのか、債務よりも資産の方が多い時だけ相続する限定承認をするのか、権利義務の一切を引き継がない相続放棄をするのかという3通りの選択があります。
相続の放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったこととなります。この場合、法定相続人が変化することがあります。例えば両親と子一人の家族で父親が亡くなった場合、通常ですと法定相続人は母と子になりますが、子が相続を放棄すると母と祖父母となる等相続人が変更となります。相続放棄と限定承認は3か月以内に家庭裁判所に申述する旨定められています。
<4か月以内>
①準確定申告
被相続人の死亡した年の1月1日死亡した日までの所得がある場合には確定申告をしなければなりません。この準確定申告の期限は通常の申告期限である3月15日ではなく、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続人が2人以上いる場合は各相続人の連署で提出するか、各人が別々に提出する必要があります。
また、 被相続人の事業を継承した方は、相続発生後、その年の末日までの所得について翌年3月15日までに準確定申告とは別に通常の確定申告が必要です。
②青色申告届出
被相続人が青色申告者であった場合、その事業を相続した人は自動的に青色申告制度が引き継がれるわけではありません。所定の期日までに届け出を行わないと相続人は青色申告の特典を受けられなくなります。お葬式や四十九日等をしていると、あっという間に4か月来てしまいます。準確定申告は青色で出来たけれど、相続人の申告は白色になってしまったということがないように注意してください。
<青色申告書の届出期日>
死亡の日がその年の1月1日から8月31日の時・・4か月以内
死亡の日がその年の9月1日から10月31日・・その年12月31日まで
死亡の日がその年の11月1日から12月31日・・翌年2月15日まで
遺言有無を確認する
親の遺産相続において遺言があるかないかは重要です。遺言があればそれに従って相続が行われますし、なければ相続人の遺産分割協議によって財産の分割が行われます。遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれ特徴があります。
自筆証書の場合の注意点としては、当然他人に書いてもらったものは無効ですし、日付や署名がなければ遺言の効力がありません。遺族が発見した場合には、開封せずに裁判所で検認を受ける必要があります。
秘密証書遺言は内容を秘密にすることに特徴がありますが、遺言としての要件が整っていないリスクがあります。公正証書の場合は裁判所の検認は必要がなく、紛失や偽造変造のリスクもないため一番確実な方法です。
相続財産の調査(生前贈与財産 名義預金の有無)
相続税の申告はその前提となる遺産相続の対象となる親の財産を把握することから始まります。税務調査で指摘される注意すべき財産は現金預金です。
生前に名義は配偶者や子供達に移していたけれども、通帳や印鑑は親が保管していたというケースは実務で良く出てきますが、このような場合、税務署は贈与が成立したとは認めないケースが多いです。
名義だけ家族にしただけの名義預金とか貸付金という判断になりますと相続税の対象資産に含まれ、相続税が追徴されます。税務署は過去の家族を含めた預金取引を調べて調査に入ってくることが多いので、注意してください。
兄弟に内緒で親が住宅資金や孫の教育資金など生前贈与を受けていたり、援助してもらったケースも多いと思いますが、相続人同士よく確認した上で申告することが大切です。
分割できない資産の相続
親の遺産相続で不動産はひとつ兄弟が複数というような場合、誰が不動産を相続するのかで不公平が生じることがあります。配偶者がいれば、自宅は配偶者が取得ということで落着するとしても二次相続の時は、そうはいきません。
土地を複数に分割出来ればよいですが、割れない時や兄弟のひとりが自宅として既に居住している場合等、売却して現金で分けることは現実的に自宅を失うことになり、対応しずらいです。
このようなときには代償分割という方法があります。代償分割とは特定の相続人が相続財産を土地などの現物で取得し、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので、実務的には不動産を取得した相続人が現金預金等を他の相続人に渡す方法で、現物分割が困難な場合に行われます。
遺産の名義変更
親の遺産相続を受けますとその取得した財産についての名義変更の手続きを行います。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書に基づいて預貯金や不動産の名義を変更していきます。これはいつまでにやらなければならないという決まりはありませんが、放置していた間に次の相続が起こって権利関係が複雑になることも多いため、早めに手続きすることをお勧めします。
相続税の取得費加算
相続税は相続発生してから10か月で納納付の期限が来ますが、資産家の場合、納税額が数百万円とか時に億単位となることが通例です。
納税のためにやむなく不動産を売却するような場合には申告期限の翌日から3年以内に売却すると、支払った相続税のうち一定部分を売却資産の取得費に加算できる特例があります。納税が多額になる場合には専門家に相談し、売却の時期を逸しないようにしましょう。


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