預金口座の残高を確認する方法
銀行・郵便局などに預貯金している人が死亡し、その事実を銀行が知ると預金口座は凍結されます。預金口座が凍結されてしまうと、遺産分割協議が終了するまで預金の名義変更をできません。しかしそもそも、被相続人がいくら預金を預けていたのかを知ることができなければ、遺産分割の話し合いがスタートできません。そこで、金融機関に対して被相続人の預金がいくらあるかの残高証明を出してもらうことができるのです。このため通帳を紛失していたとしても、預金残高を知ることができます。また複数口座を保有しているが、通帳が1つしかないといった場合等にも、通常同じ支店であれば、全口座の残高証明書を金融機関は発行してくれますので、残高証明の取得手続きによって、相続人が認知していない預金口座が発覚することもあります。
さらに、一時点の残高のみならず、過去数年に渡って預金口座の取引状況の開示を求めることも可能です。これにより、相続開始直前に他の相続人が、勝手に預金を引き出した等の事実を知ることもできます。この金融機関への取引記録の開示については、相続人が複数いる場合でも、単独で行うことができる旨の最高裁の判決がでています。
残高証明書取得に必要な資料は?
金融機関での残高証明書取得に必要な資料は、主に以下のものがあります。また金融機関によって、必要となる資料は異なりますので、直接問い合わせて聞いてみましょう。なお相続開始に伴う残高証明の発行依頼により、銀行が相続の事実を知りますので、被相続人の預金口座は自動的に凍結されます。
・被相続人の死亡を確認できる除籍謄本
・相続人であることを確認できる戸籍謄本
・請求する相続人の印鑑証明書と実印
・残高証明発行依頼書(金融機関で入手)
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