相続人ごとに別の税理士が作成した違う申告書を提出する場合
相続税申告書を共同提出できない場合には、税務署から税務調査を受ける可能性があります。
税理士が事前に擦り合わせを行うことで税務調査に来るのを防ぐことができますが、調停・裁判のようにそれができないこともあります。
共同提出できるのが一番
相続税の申告書は、基本的には相続人全員が連署をする形で共同提出をすることになります。
しかし、相続は大きな財産に関係してくる話ですから、相続人が複数いる場合にはスムーズにいかないことも当然に出てきます。
遺産分割協議においては、各自の主張が対立していれば協議はすぐにまとまりません。
争いが続いて相続人全員が一緒に申告できない場合であっても、税務署に申告書を提出することは可能です。
しかし、税務署に目を付けられてしまうこともあるので注意しましょう。
擦り合わせをすることで税務調査を防ぐ!
相続人全員がまとまって申告できない時は、それぞれが別々に行動を起こすことになってしまいます。
すると、全員が同じ税理士に依頼をするということはあまり考えられませんから、結果的に異なる税理士に申告書を依頼することになります。
つまり、申告内容の異なる申告書が複数作成されるということです。
もしそのまま各自が申告書を提出してしまったら、税務署には違う内容の申告書が複数提出されることになります。
すると、税務署は内容がおかしいということで税務調査に乗り出します。
なるべくなら、税務調査には来てほしくないですよね。
嫌な思いをしないためにも、相続人が異なる税理士に依頼をした場合には、税理士間で事前に擦り合わせを行うことが必要です。
この擦り合わせをすることによって、最終的な納税額の金額を一致させることができ、税務調査への心配をなくすることができます。
擦り合わせができないケースに注意!
ここまで、事前に税理士が擦り合わせを行うことで、正しく計算した納税額で申告できるということを見てきました。
しかし、どんな場合でも必ず擦り合わせができるというわけではないことを頭に入れておかなければなりません。
擦り合わせができない例としては、調停や裁判を起こす場合が挙げられます。
調停・裁判においては、財産の内容についてはなるべく相手に伝えたくありません。
そうなると、財産の内容が分からないわけですから、擦り合わせを行いたいという気持ちがあったとしても、それが難しくなってしまいます。
このような場合に税理士間で擦り合わせができなければ、納税額の金額を一致させることができないまま申告書を提出することになります。
そのため、税務署から税務調査が来ても仕方ないということになるのです。
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