税務署の指摘に納得ができない場合の手続き
税務署からの指摘に納得がいかない場合、まず気をつけなければいけないのは、「修正申告」を行わないということです。税務署としては、修正申告を促してきますが、一度修正申告をおこなってしまいますと、後からその内容について異議を申し立てることができなくなります。ですので、流れとしては、まず税務署から更正を受け、そこから税務署に対して異議申し立ての手続き、さらに国税不服審判所に対する審査請求、そして最終的には裁判といった流れになります。
修正申告を行うか、更正をしてもらうか
修正申告を行っても、税務署から更正を受けても、延滞税と過少申告加算税はいずれもかかります。その税率は、相続税の場合、修正申告でも更正でも同一となっています。ただ、指摘後に早急に行えば修正申告を行った方が延滞税の起算期間を短くできます。
税理士はどこまでサポートできるのか?
税務署に対する異議申し立てと国税不服審判書に対する審査請求においては、税理士は納税者の代理人となれます。しかし、その先の裁判になってしまった場合には、税理士は納税者の直接的な代理人にはなれません。ただ、届け出を行うことにより、「補佐人」として、弁護士の訴訟代理人とともに出頭し、
陳述をすることができます。
つまり、裁判まで発展してしまった場合には弁護士の先生の力が必要になるということです。
期限に注意!
異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出しなければなりません。また、審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出しなければなりません。
定められた期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなってしまいますので注意が必要です。
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