みなし相続財産
みなし相続財産とは
本来は被相続人固有の相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のものになった財産を税法上 みなし相続財産 として扱うものです。
みなし相続財産の代表的なものが、死亡保険金と死亡退職金です。
生命保険金や死亡にかかる退職金は、被相続人が保有していた財産ではないですが、他の相続財産と同じと考え、相続財産の総額に加えて申告しなければなりません。
その他のみなし相続財産
その他のみなし相続財産として以下のようなものがあります。
1.信託受益権
遺言によって信託があった場合、信託を委託した人以外の人が、信託からの利益を受ける場合には相続税が課税されます。
2. 低額の譲り受け
遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。
例えば、遺言の記載で、相続人に時価 1億円の土地を5,000万円で売却するようにしていた場合などです。
3. 債務の免除
遺言によって、時価よりも相当に低廉な価額で遺産を相続したときは、時価と売却価額の差額に対して、相続税がかかってしまいます。
4. 定期金
被相続人が被保険者でなくとも、被相続人が保険料の支払負担者であった場合には、分割受取人の年金型生命保険も、相続税の課税対象となります。
たとえ、相続開始したときに年金の給付が開始されていなくても、相続税が課税されます。
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