相続税の延納期間の計算
相続税の延納期間は条件によって異なります
相続税は、現金以外の遺産しか相続していない場合でも、基本的に現金一括払いにより納付しなければなりません。
しかし、相続人自身が現金の持ち合わせがなく、不動産や骨とう品など、遺産を換価するのにも時間がかかってしまう場合には、支払いを分割にして延納することも可能になっています。
この場合、全額相続税を納付し終えるまでは担保を提供しなければなりませんし、未納付の相続税に対しては利子税が加算されます。
しかし、これは延滞金よりもかなり安くなっていますので、相続税を一括で支払える目途が立たない場合には、早めに延納の申請をしておいた方がよいでしょう。延納ができる条件は、納めるべき相続税が10万円を超え、期限までに申告書を税務署に提出していることなどの定めがありますので、ぎりぎりになっての手続きでは間に合わないことがあります。
相続税の延納期間の計算は、相続財産の中で不動産や動産類がどれくらいの割合を占めているかによって算出されます。
不動産の場合は処分が難しいので延納期間も長くなっていますし、利子税の割合も低く設定されていますので、ある程度余裕をもって遺産を換価できます。
(延納期間の計算)
38-6 法第38条第1項又は第3項の規定による延納期間は、法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から暦に従って計算するのであるから留意する。(昭46直審(資)6、平18徴管5-14改正)
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