物納の申請期限
物納の申請期限を意識して準備をする
相続税を納めるのは、他の税と同じく、現金が原則です。しかし、不動産関係の相続税などもあるので、予想外の大きな金額になって、すぐに現金を用意できない場合もあります。そんな時に利用したいのが物納制度です。
条件はありますが、それをクリアしている場合なら、物納も認められています。しかし、物納も納税者の申告があって初めて認められるものです。申請をしっかりしないと物納が認められなくなってしまいます。
この物納申請には期限があり、それまでに所定の書類の提出が必要となります。
物納の申請期限は、次の通りです。
1 期限内申告に係る税額を物納申請する場合・・・・・・・・申告期限
2 期限後申告又は修正申告に係る税額を物納申請する場合・・申告書の提出の日
3 更正又は決定に係る税額を物納申請する場合・・・・・・・・
更正又は決定の通知が発せられた日の翌日から起算して 1 か月を経過する日
物納では不動産や株などを納めることができます。また、申請する相手は被相続人の住所地の所轄税務署長であり、申請後は税務署長の調査により、物納の許可又は却下がされます。
通常は申請期限の翌日から3か月以内に回答がきます。
まずは申請するチャンスを逃さないことが重要です。それには物納の申請に必要な書類を揃えておくなど、早めの対応がキーとなります。申請期限を頭に入れて、計画的にスケジュールを立てておくことが大切です。
(物納の申請期限)
42-1 物納申請書は、物納を求めようとする相続税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
(1) 期限内申告書又は法第31条第2項の規定による修正申告書を提出した場合に法第33条の規定により納付する相続税額 これらの申告書の提出期限
(2) 期限後申告書又は修正申告書(法第31条第2項の規定による修正申告書を除く。)を提出した場合に通則法第35条第2項第1号の規定により納付する相続税額 これらの申告書の提出の日
(3) 更正又は決定を行った場合に通則法第35条第2項第2号の規定により納付する相続税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
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