”生計一”についての判断基準
相続人Aが被相続人と生計を一にしていたと認められれば、このマンションの敷地を相続人Aが取得し申告期限まで居住し所有していた場合には、特定居住用宅地等に該当します。
「生計を一」の判断
相続開始の直前において、被相続人と生計を一にしていた親族の事業又は居住の用に供されていた宅地等は、小規模宅地等の特例の対象となります。
ここでいう「生計を一」とは、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていた状態、つまり暮らしを立てるための日常生活の経済的側面を指して、同じ生活共同体に属しているか、によって判断します。
同居している場合には、明らかにお互い独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、一般的には「生計を一にしていた」ものと認められます。
別居している場合には、諸事情に照らして個々に判断することとなりますが、少なくとも居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしていた関係にあったどうかが、判断基準となります。
具体的には、経常的に生活費の援助があったか、水道光熱費等の引落口座が同じであったか、等の側面から、判断していきます。
生計を一にする親族の適用できる小規模宅地等の特例
被相続人と生計を一にする親族の適用できる小規模宅地等の特例は、以下の通りです。
① 被相続人の所有する建物等の敷地の用に供されていた宅地等で、その建物等を、生計を一にする親族が利用していた場合
a) 有償の場合(賃料を支払っていた場合):貸付事業用
b) 無償の場合(生計を一にする親族の事業の用に供していた場合):特定事業用
c) 無償の場合(生計を一にする親族の居住の用に供していた場合):特定居住用
② 被相続人と生計を一にする親族の所有する建物等の敷地の用に供されていた宅地等の場合
a) 土地の貸借が有償の場合(地代を支払っていた場合):貸付事業用
b) 土地の貸借が無償の場合(被相続人または生計を一にする親族の居住の用に供していた場合):特定居住用
c) 土地の貸借が無償の場合(被相続人または生計を一にする親族の事業の用に供していた場合):特定事業用
d) 土地の貸借が無償で建物の貸借が有償の場合:貸付事業用(特定同族会社に有償で貸している場合は、特定同族会社事業用)
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