未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除
扶養義務者と未成年と相続税額の折り合い
未成年者控除は相続税において20歳未満の子供が様々な事情も踏まえて受けれる控除のことです。これは日本国内に住んでいて20歳未満なら誰でも対象となるため、結婚をしていて、生まれたばかりの胎児でも適用対象とされます。計算としては20歳になるまでの年数から1年6万(改正後は10万円)で算出がされます。なので胎児が対象となると6×20として最高120万の未成年者控除を受けることができます。
ただ、その未成年者控除の対象に問題がなくても、金銭を扱うものである以上、今度は金銭の方で問題があることもあります。それは未成年者控除による金額よりも相続増税の方が少なかった場合です。
こうなると相続増税では控除しきれないということになりますが、未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除はどういう扱いになるのでしょうか。
控除しきれないなら代わりに誰かが払わなければならない、ということでそうなった場合にはその対象となる未成年の扶養義務者の相続増税から差し引くことになります。扶養義務者には配偶者や兄弟、親族といった方達が当てはまります。誰が該当するか自体は相続の時に判断がされます。
ただ、この未成年者が過去に未成年者控除を受けていた場合には、その未成年者控除の金額が制限される場合があります。こういう事態に直面しないためにも、未成年者控除を受ける際にはその辺の相続増税との金額と折り合わせて考えて計画を立てておきましょう。
(未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除)
19の3-4 相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者を除く。)が当該相続に係る被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者について法第15条から第19条の2までの規定により算出した相続税額がない場合においても、その者に係る未成年者控除額は、法第19条の3第2項の規定によりその者の扶養義務者の相続税額から控除するものとする。(平元直資2-207、平15課資2-1改正)
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