配偶者への相続は1億6千万円まで税がかからない
配偶者控除は、控除額が多いので多額の財産を相続してしまいがちです。
しかし、将来のことを考えるとあまりそれが良いとは言えません。
子供がいる家庭では子供が相続する時のことも考える必要があるのです。
配偶者控除は法律上の妻だけ
配偶者が財産を相続した場合、実際には相続税を支払うことになる人は多くありません。
なぜならば、相続税の配偶者控除という制度があるからです。
現在、日本では様々な夫婦の形態が存在していますが、この制度を利用するには法律上認められた「婚姻届を提出している夫婦」のみになります。
つまり、内縁の妻は含まれないということです。
控除の中身については、配偶者が取得した財産の金額が次のいずれか高い方までならば税金を払う必要がありません。
(1)1億6千万円まで
(2)配偶者の法定相続分相当額まで
つまり、配偶者の法定相続分が2億円までであれば(2)より2億円までが非課税となり、1億円までであれば(1)より1億6千万円までが非課税となるのです。
遺産分割協議は早めに終わらせるように
配偶者控除は配偶者にとって嬉しい制度ではありますが、注意すべき点がいくつかあります。
まず一つに、配偶者の相続財産が確定している必要があります。
配偶者の他に相続人がいる場合には、遺産分割協議で各自の配分を決めることになります。
しかし、遺産分割協議はスムーズに決まるとは限りません。
協議が確定申告までに長引けば、相続する遺産の額が正式に計算できません。
そうなると控除が受けられないので、協議はなるべく早くに終わらせることが大事です。
協議がまとまらなくても大丈夫
ですが、中にはどうしても遺産分割協議がまとまらないという人もいるでしょう。
そのような場合には、申告期限後3年以内の分割見込書を所轄の税務署に提出することで、3年以内に分割をすれば遡及して控除を受けることができるようになります。
また、調停等が原因で3年以上かかりそうだという人も、所轄の税務署長宛にその旨を伝えて了承を得られれば分割時に遡って適用を受けることができるのです。
子供がいる家庭では注意が必要
控除の金額はかなり高額です。
そのため、そんなに控除してもらえるなら上限ギリギリまで相続してしまえば良いと考えてしまいがちです。
しかし、この制度では必ずしもそれが良いとは言えません。
例えば、夫婦間に子供が一人いる家庭で夫が亡くなり、妻が相続することになったとします。
この時、妻は配偶者控除を受けられるので、その範囲内であればいくら貰うことになっても困ることはありません。
しかし、相続してすぐに妻が亡くなってしまったら、その高額な遺産を子供が相続することになります。
子供は配偶者控除を受けることができないので、子供に相続税という大きな負担をかけることになってしまうのです。
そのようなことにならないためにも、相続に強い税理士を選んでアドバイスを貰うようにしましょう。
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