死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除
特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人が、その相続時精算課税適用者が有していた納税に伴う権利または義務を継承します。
債務控除は?
特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、相続時適用課税適用者の相続人が、その相続時精算課税適用者に代わって相続税の申告をすることとなります。
相続時適用課税適用者に代わって新しい相続人(継承相続人)が申告をするまでは、納付すべき税額が算出されるか、あるいは還付を受ける事ができる税額が算出されるかがはっきりしません。
そのため相続時適用課税適用者の死亡にかかる相続税の計算においては、この相続時適用課税の適用に伴う納税にかかる義務は、相続時適用課税適用者の死亡にかかる相続税の課税価額の計算上、債務控除の対象になりません。
債務として取り扱われる葬式費用
特定贈与者の死亡にかかる相続税額の計算上、当該特定贈与者の債務及び当該特定贈与者にかかる葬式費用については、当該特定贈与者の相続人又は包括受遺者の課税価額から控除することになります。
当該警備保障商人に当該特定贈与者から相続もしくは遺贈又は相続時精算課税にかかる贈与により取得した財産がある場合は、当該財産にかかる相続税額と上記の相続税額を合算した額が当該継承相続人の納付する相続税額になります。
先に相続時精算課税適用者が死亡した場合、相続税法13条債務控除の適用はなくなりますが、特定贈与者の死亡にかかる相続税額は、計算上、当該特定贈与者の債務及び当該特定贈与者にかかる葬式費用については、当該特定贈与者の相続人又は包括受遺者の課税価額から控除されます。
(死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除)
13-10 特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において、当該特定贈与者の死亡前に死亡している相続時精算課税適用者については、法第13条の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
(注) 特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算上、当該特定贈与者の債務及び当該特定贈与者に係る葬式費用については、当該特定贈与者の相続人又は包括受遺者の課税価格から控除するのであるから留意する。
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