複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
贈与税を納める必要がある人は、誰かに金品を贈与された人です。ただ、誰かの財産を相続した場合は、相続税を納めなければいけません。これは、どこが違うのでしょうか? また、複数の人から贈与された場合の贈与税は、どうなるのでしょうか?
贈与税について詳しく解説していきます。
贈与税と相続税
実のところ、贈与税法という法律は存在していません。つまり、贈与税というのは、それだけで独立して存在している税金ではないのです。
相続税というのは、被相続人が死亡したあとにその財産を相続人に存続したとき、相続人に課せられる税金です。つまり、財産を持っている人が死んだときに発生するのです。そのため、財産を持っている人が、「相続税がかかるときに財産を持っていなければいい」と考えるのは当然でしょう。そうして、前もって誰かに財産を分け与えるということが起きるため、そのときにもきちんと税金を納めるように決められたのが、贈与税なのです。
相続税逃れを防ぐのが最初の役割でした。
上記の理由があるため、贈与税というのは、相続税法に付随して規定されているのです。
(1)税額の違い
贈与税と相続税の税額の違いについて、簡単にまとめたものが以下の表です。

明らかに贈与税の方が高額な税金を納めなければいけないというのが、分かると思います。これは、そもそもの税金の成立経緯から仕方ないのかもしれません。
(2)複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
上の表を見て、相続税は相続が発生した日の財産の合計を見るのに比べ、贈与税が1年間の総合計であることに疑問を感じる方もいるかもしれません。それは、相続と違って贈与はいつでも行えるため何度でも行うことができるものだというところがポイントです。贈与は何度でも行うことができるため、そのたびに納税申告を行っていたのでは、利便性が非常に悪く、また110万円の基礎控除を何度も適用することで税金逃れができることにもなりうるため、毎年1月1日から12月31日までの贈与した金額の合計で税金を計算するように決められているのです。
では、複数の人から贈与した場合、という疑問が浮かんでくるでしょう。その疑問については、贈与税が「贈与された人に課せられる税金」という点を考えれば、すぐに解決します。贈与税は、その金品を誰から贈与されたのかという点は考慮せず、ただその合計金額だけを見ているのです。そのため、1人から贈与されても10人から贈与されても、期間内に合算したものから基礎控除(110万円)を引いた金額が、贈与税の課税対象額になります。
【参考】
国税庁 タックスアンサー No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
キーワード検索
入力されたキーワードに一致した記事を検索できます。