相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額
相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額についての解説
相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額について理解する為に、まず簡単に相続税について理解してみましょう。相続税は原則、相続が開始する時点で課税される事となる仕組みです。
ここで少し例を挙げてみましょう。
親が亡くなって、親の子供が親の財産を相続するといったケースはよくあります。この場合、一般的には子供が取得した亡くなった親の財産が相続税の課税対象となります。
では親が相続税を回避するためという名目で相続開始前、3年以内に先に子供に贈与しておけばどうなるのか、そして特別に税を払う必要があるのか、ないのか、あるのならどのような評価基準なのか、といった事が条文の焦点です。まず相続開始前3年以内の贈与は、相続時に相続税がかかります。
このルールがなければ、ほとんどの人は生前に贈与を行う事となり、相続税の意味がありません。この事を考えると相続税と贈与税は互いに補い合っていると言えます。
相続税と贈与税が互いに機能し合っているからこそ、税制が上手く機能するのです。
相続税がかかるとわかったら今度は、その贈与された財産の相続税額です。ですから、相続税額を把握する為には、贈与された財産の相続税評価額を知る必要があります。
評価額の焦点は、贈与を受けた当時の評価額か、それとも相続時の評価額かといった事です。相続税における3年以内の贈与財産の評価は、贈与があった当時の評価が適用され、相続時の評価ではなく、贈与を受けた時の財産の価値を元に相続税が加算される事となります。
まとめますと、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税がかかり、その財産の相続税額は、贈与時の評価を元に計算される事となります。
相続税と贈与税は遠いようで身近な税です。
家族や親類、人との繋がりがあれば人生のどこかで相続、贈与がある為です。正しい知識を身につけた上で、正しく納付するよう備えておいてください。
第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》関係
(贈与により取得した財産の価額)
19-1 法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額は、当該財産に係る贈与の時における価額によるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平6課資2-114改正、平15課資2-1改正)
(相続開始前3年以内の贈与)
19-2 法第19条に規定する「当該相続の開始前3年以内」とは、当該相続の開始の日からさかのぼって3年目の応当日から当該相続の開始の日までの間をいうのであるから留意する。
(相続の放棄等をした者が当該相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産)
19-3 相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者(当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者を除く。)が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合においては、その者については、法第19条の規定の適用がないのであるから留意する。
なお、当該相続時精算課税適用者については、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、同条の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1改正)
(相続の開始前3年以内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合)
19-4 贈与税の制限納税義務者が贈与により法施行地外にある財産を取得した場合には当該財産の価額は贈与税の課税価格に算入されないのであるから、当該贈与をした者の相続の開始に係る相続税の課税価格の計算において当該財産の価額は、当該贈与を受けた者が当該相続の開始した時に相続税の無制限納税義務者に該当する場合であっても、法第19条第1項の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
(債務の通算)
19-5 法第19条の規定により相続開始前3年以内に贈与によつて取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した場合においても、その加算した財産の価額からは法第13条第1項又は第2項に規定する控除はしないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)
(「課せられた贈与税」の意義)
19-6 法第19条に規定する「課せられた贈与税」には、相続開始前3年以内の贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第36条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(相続税額から控除する贈与税額の計算)
19-7 法第19条の規定の適用がある者の相続税額から控除する贈与税額の算出方法を算式で示すと、次に掲げるとおりである。(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正、平15課資2-1改正)(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
Aは、その年分の贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)
Bは、その年分の贈与税の課税価格(法第19条第1項に規定する特定贈与財産(以下21の6-3までにおいて「特定贈与財産」という。)及び第21条の10の規定により計算される課税価格がある場合には、その価額を控除した後の課税価格)
Cは、その年分の贈与財産の価額の合計額のうち法第19条の規定により相続税の課税価格に加算された部分の全額
(贈与税の配偶者控除の適用順序)
19-8 被相続人の配偶者が、当該被相続人から相続開始の日の属する年の3年前の年に2回以上にわたって法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産又は居住用不動産の取得のための金銭(以下19-8において「居住用不動産等」という。)の贈与を受け、当該年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けている場合で、当該贈与により取得した居住用不動産等の価額の合計額が贈与税の配偶者控除を受けることができる金額を超え、かつ、当該贈与に係る居住用不動産等のうちに相続開始前3年以内の贈与に該当するものと該当しないものとがあるときにおける法第19条の規定の適用に当たっては、法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除は、まず、相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内の贈与に該当する居住用不動産等から適用されたものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税)
19-9 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した居住用不動産又は金銭で特定贈与財産に該当するものについては、法第21条の2第4項の規定の適用がなく、その財産の価額が相続の開始の日の属する年分の贈与税の課税価格に算入されるのであるから留意する。(平6課資2-114追加、平15課資2-1改正)
(注) 法第19条第2項第2号の規定により特定贈与財産に該当することとなった居住用不動産又は金銭の価額については、贈与税の配偶者控除の適用がない場合であっても、相続税の課税価格に加算されないのであるから留意する。
(店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定)
19-10 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産が21の6-2の店舗兼住宅等の持分である場合には、法第19条第2項に規定する居住用不動産に該当する部分は21の6-3の本文により計算した部分となるのであるが、当該居住用不動産に該当する部分について21の6-3のただし書に準じて計算して法施行令第4条第2項の規定による申告書の提出があったときは、これを認めるものとする。(平6課資2-114追加、平15課資2-1改正)
(相続時精算課税適用者に対する法第19条の規定の適用)
19-11 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産については法第19条の規定の適用はないが、当該特定贈与者に係る相続の開始前3年以内で、かつ、相続時精算課税の適用を受ける年分前に当該相続時精算課税適用者が、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した財産(年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を含む。)については、同条第1項の規定により当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなるのであるから留意する。
また、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者であっても、その者が当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者であり、かつ、当該被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)がある場合においては、その者については、同条の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1追加)
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