納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間について
娘がいる農家の家庭であることを前提として、この条文の適用例を紹介することにします。結婚を機に他の農家へ嫁いだ娘は、その農家の家でも農業に従事していました。
しかしながら、家庭内の問題や夫婦関係、そして嫁姑問題など、田舎特有の濃い人間関係がいつの間にかこじれてしまったことにより、とうとう離縁に至ってしまうこととなりました。
その娘と夫の間で離婚が成立し、その後、娘は再び実家に戻ってきました。実家に戻ってきた娘は、両親の営む農業を本格的に手伝うようになりました。実の娘が本格的に農業に従事するようになったことから、両親から農地を生前に贈与される運びとなりました。
ただ、娘は元義理の実家でも農作業に従事していたことから、生前贈与に関わる贈与税の納税猶予を受けられるかどうかがここでは問題となります。
農地の生前贈与においては、要件を満たす場合において納税猶予の適用を受けられることがありますが、このケースにも当てはまるかどうかが焦点となります。ここでは、租税特別措置法の条文が適用されることになります
。租税特別措置法施行令第40条の6第5項第2号によると、離婚する前に当該家屋であった義理の実家において農業に従事した期間も含まれるとの規定に合致することから、このケースにおいては実家の農地を生前贈与された場合においても、法令の定める所によって納税猶予の適用範囲に当てはまるということは明らかです。
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