贈与税の納税義務者
人間だけでなく人格のない社団なども対象となる
納税義務者は通常、個人ですが、税の公平な負担の観点から、人格のない社団や公益法人も納税対象者となります。
人格のない社団等とは、同窓会などの集まりやグループで、その集まりの代表者や管理者を指定しているものをいいます。 公益法人等とは、学校法人・宗教法人等公益を目的にした法人をいいます。
海外に住んでいる人の場合
贈与税の納税義務者は、財産を取得したときにおいて日本国内に住所を有するかどうかによって、無制限納税義務者と制限納税義務者に区分されます。
① 財産取得時に 国内に住所がある人
居住無制限納税義務者といわれ、日本国内のみならず、海外にある全ての資産について税金がかかります。
② 財産取得時に国内に住居がない人で日本国籍を持つ人
非居住無制限納税義務者と呼ばれ、国内・国外を問わず贈与で受け取った全ての財産が対象になります。
例外として、贈与者と受贈者の両方が贈与前に、5年を超えて外国に住んでいるときは、制限納税義務者となり、日本国内の財産だけが課税対象となります。
③ 日本国籍を持たない人
制限納税義務者と呼ばれ、贈与で受け取った日本国内にある財産だけが、課税対象になります。
なお、日本国外の財産に対して、すでに外国で日本の贈与税にあたる税金を、納付している場合は、贈与税額から一定額が差し引かれることになります。外国税額控除といいます。
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