生前贈与は相続税の税務調査で一番の標的!!
年間110万円を超える贈与があった場合には、財産を受け取った人は高い税率の贈与税を、支払う必要があります。贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに確定申告をすることになっています。
そして相続税の課税を逃れるために、亡くなる前に慌てて生前贈与を行った場合でも、相続開始前3年以内に贈与されたものについては、全て相続税申告の際に加算して申告しなければならないことになっています。例えば、お父さんが病院に入院し、余命が長くない状況で、家族に事前に贈与を行っても、亡くなる前3年内に贈与したものは、全て相続税申告の際に加算されてしまうのです。
しかし、実は、この相続開始前3年内に贈与した財産について、きちんと贈与税を納税している場合には、計算した相続税から納付済みの贈与税を控除することができます。
また相続税の税務調査において、指摘が多い事項の一つがこの生前贈与です。贈与税の時効は、申告期限から5年となっており、悪質な場合には7年となっています。このため、税務調査では相続開始前およそ7年以内に生前贈与がなかったかどうかを徹底的に調べられます。この内、過去3年以内の生前贈与については、無条件に加算され、さらに過去3年超5年以内(7年以内)の贈与についても、贈与税の申告及び納税が行われていなければ、課税されてしまいます。もちろん延滞税や無申告加算税等の重いペナルティもついてきます。
このように贈与した際の申告を忘れていても、相続税の税務調査時に贈与税の申告漏れが発覚することが多いのです。また贈与税を申告しなくても、見つからないだろうと考えている方は注意が必要です。多額の預金を贈与してもらった後に、不動産を購入し登記したり、高価な買い物をした場合等、いつもどこかで税務署の厳しい眼が光っています。生前贈与を行う際は、専門家のアドバイスを聞きながら、計画的に実行しなければ、思わぬ税負担がかかってしまうため注意が必要です。
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