直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
受贈者と贈与者によって適用が変わる
相続税は相続人が被相続人から財産を相続して取得した際に発生する税額、贈与税は個人から個人へと財産の贈与がされた際に発生する税額です。
どちらも発生時期が不特定なので時には納付を延期、延納して分割、物納として物で納めると様々な納付の方法が存在します。が、その一方でそのどれもが課税対象となるわけではなく、非課税として税額としてカウントしなくてよいという場合もあります。
その非課税の1つとして贈与税では直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に非課税となることがあり、これは平成24年から平成26年の終わりまでに直系尊属、ようするに父母や祖父母といった肉親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、その贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を居住として家の新築又は増築や改築に充て、その対象の住宅を同日までに居住用にすることが確実に見込まれる場合に住宅取得等資金の一定金額の贈与税を非課税とします。
条件としてその贈与を受けた受贈者が日本国内に住んでいるか、国籍を持っていて贈与の5年前に住んでいたか、贈与をした者が国内に住んでいるかのいずれかのどれかであり、贈与者の直系卑属であり、贈与を受けた年で20歳以上、ようするに成人と見なされていて所得金額が2000万以下の場合と条件を全て満たした場合に特例の対象となります。
非課税となる金額はその住宅取得等資金の贈与を受けた年によって変化し、基本的に年が昔になるほど非課税対象となる金額が多くなり、更にその住宅が省エネ等住宅であるかどうかでも非課税の金額が変わってきます。
もちろん非課税として特例を受けるためには手続きをしなければいけないという点には気をつけましょう。
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