住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
贈与税の計算方法と、相続時精算課税の扱いについて
結婚や独立、または起業などの際には何かと入り用になり、親などの直系尊属から資金面の援助を受けることになる場面は珍しくないことでしょう。
しかし親からの援助も額によっては『贈与』として扱われるようになるので、贈与税が発生するなど、法律面で様々な制約が発生することがあります。
特に厄介なのが、『家の新築や改築のための費用』としての贈与は『住宅取得等資金』と分類され、他の贈与とは異なる扱いになる点です。
こちらの分類にしておくことによって非課税の特例などを受けられるメリットもありますが、逆にそのメリットを活用するためには知っておかねばならないことがいくつか出て来るのも事実です。
特に、ここで気になるのが、『住宅取得等資金の贈与』と『それ以外の財産の贈与』を同一年中に受けた場合はどうなるのか、という点です。
こうした時に『相続時精算課税』の制度を利用できるのか
基本的に、住宅取得等資金の贈与について『相続時精算課税』を選択しておいた場合は、それ以外の財産の贈与についても相続時精算課税が適用されるようになります。ただし、これが認められるのは『住宅取得等資金の中に、贈与税の課税価格に算入される金額がある場合』に限定されるので注意が必要です。
このように二つの贈与に対して特例が認められることになりますが、そこでまた悩むのが、具体的に贈与税などの課税額がどのように計算されるようになるのか、という点です。
この場合は、まず『住宅取得等資金の額』から『非課税の特例の適用を受ける非課税額』を先に控除します。
次に、『控除しきれなかった住宅取得等資金の額』と『それ以外の財産の額の合計額』から『相続時精算課税の特別控除額2,500 万円を限度に控除』することになります。ちなみに、これらの控除をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されることになります。
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