保安林等の相続税評価
保安林とは、水源の水質や水量などの状態を良い方向にするための場合や、土砂の崩壊やその他の災害の際に対する防備、または生活環境の保全・形成など、こういった特定の決められた公共目的を達成することを目的にして、農林水産大臣または都道府県知事によって指定された森林のことを指しています。
保安林において、それぞれの目的に合う森林機能を維持,確保するために、森林法などの法令に基づき、勝手に伐採や土地の形を変えられないよう、立木の伐採や土地利用・形質の変更に制限を受けます。
このことにより、保安林の評価額は通常の山林の評価額から一定の割合が控除されますし、ある一定の規定内になると固定資産税に対し、非課税とされることもあります。
保安林等の評価方法
保安林の評価額というのは、その保安林の自用地としての評価額に対して、山林の上に存ずる立木について加えられる制限の程度に応じて定められた割合を乗じて計算された金額を控除したものを評価します。
保安林等の価額
保安林等の価額の出し方としては【保安林等の価額=山林の自用地価額-山林の自用地価額☓控除割合】となります。
控除割合
控除割合は以下のようになります。
一部皆伐・・・30パーセント
択伐 ・・・50パーセント
単木選伐・・・70パーセント
禁伐 ・・・80パーセント
控除割合は一律ではなく、このように種類によって割合がかわります。特に禁伐は80パーセントと一番割合が高くなります。
【財産評価基本通達50】(保安林等の評価)
森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、45((評価の方式))から49-2((広大な市街地山林の評価))までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条((指定))の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき45から49-2までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、その価額にその山林の上に存する立木について123((保安林等の立木の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平16課評2-7外改正)
(注) 保安林は、地方税法第348条≪固定資産税の非課税の範囲≫第2項第7号の規定により、固定資産税は非課税とされている。
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