相続時精算課税制度と相続税対策
相続時精算課税制度を選択すると、贈与しても、2,500万円までの財産には税金がかかりません。また、2,500万円を超えても、一律20%の贈与税がかかるだけです。(ただし、相続発生のときに相続財産に持ち戻して相続税が計算されます)この制度の適用は、六十五歳以上の親から二十歳以上の子(子が死亡している際には、孫も対象となります)への贈与に限られています。以下のようなメリット・デメリットがありますが、専門家にしっかりと相談した上で利用する場合には効果の高い制度ですので、親から子への贈与を考えられている方は、一度税理士へ相談するといいでしょう。
相続時精算課税のメリット
・2,500万円まで贈与税がかからない
・2,500万円までなら財産を無税で自分の名義に出来る
・贈与を受けた財産から利益を受けることで、相続財産の増加を相続人に移転でき相続対策に繋がる
・今後価値が増加していくであろう財産を早めに相続人に移転させておくことで、相続税の節税に繋がる
相続時精算課税のデメリット
・今後財産価値が減っていくことが予想されるものは、相続税において不利となる
・一度選択すると暦年贈与(110万円控除)には戻れない
相続時精算課税制度の適用要件
その贈与を実施した年の1月1日現在で、満65歳以上である親から満20歳以上の子である推定相続人に対する贈与であること
相続時精算課税制度を使った贈与の節税対策活用例
株式公開前に、70歳のオーナーが30歳の長男へ自社の株を贈与しました。当時の相続税評価額は約2,000万円でした。
この時点で、長男は相続時精算課税制度を選択し、一時的に無税で贈与を受けました。
○ 2,500万円 > 2,000万円 より、贈与税はかかりません。
会社が上場後に、オーナーである父が亡くなり、相続が発生しました。
相続時精算課税制度を採用していたため、相続税の計算において、上記にて贈与された自社株も課税対象となります。
この時点での当該自社株の財産価格は1億円となっていましたが、相続財産として課税される価格は贈与時点の 2,000万円となります。
このケースでは結果として、1億円-2,000万円の8,000万円の相続財産を圧縮できたことになり、仮に相続税率が50%の場合には、4,000万円の節税効果があったことになります。
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