事業承継税制
※事業承継税制は平成30年4月1日以降改正されています。改正内容はこちらをご参照下さい。
事業承継税制とは、中小企業の事業承継が円滑に行われるようにするための税制度で、非上場株式の相続税の納税猶予の特例と、非上場株式の贈与税の納税猶予の特例の2つで構成されています。以下では、この制度について解説します。
非上場株式の相続税の納税猶予の特例とは
非上場株式の相続税の納税猶予とは、中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を相続又は遺贈により承継する際に、その株式の相続財産評価額の80%に対応する相続税を猶予するという制度です。
この制度が利用できるのは、後継者が相続以前から所有していた議決権株式を含め、発行済議決権株式の3分の2に達する部分までとされています。また、相続時から5年以内に事業を廃止した場合や、相続時から5年間、相続時の会社の雇用の平均80%を維持できなかった場合には、この軽減制度の適用が取り消されます。
相続時にこの制度を利用したものの、その後に要件を満たさなくなった場合には、軽減分に相当する相続税と、利子税の支払いが必要になります。
ただし、相続から5年を経過した後に、後継者の死亡又は会社倒産により事業を廃止した場合には、軽減分の相続税の支払いは免除されます。
非上場株式の贈与税の納税猶予の特例とは
非上場株式の贈与税の納税猶予とは、中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を贈与によって承継する場合に、その贈与した株式に係る贈与税の全額の納税を猶予するとういう制度です。
ただし、贈与税の全額の支払いが猶予されるのは、後継者が贈与前に保有していた会社の議決権株式と合わせて発行済議決権株式総数の3分の2に達する株式に対応する部分までとされています。
この制度を利用する場合には、贈与を行う会社の現経営者は、会社の代表者から退かなくてはなりません。また、贈与時点の会社の雇用を、贈与時点から5年間、平均して80%以上の水準を維持しなくてはなりません。
これらの要件を満たさなくなった場合、納税猶予は取り消され、贈与税の全額と利子税の支払いが必要になります。なお、贈与時点から5年が経過したのちに、後継者の死亡又は倒産によって、事業を廃止した場合には、猶予された納税額の全額が免除されます。
非上場株式の相続税及び贈与税の納税猶予特例の対象者について
2008年に非上場株式の相続税及び贈与税の納税猶予の特例が導入された当初は、この制度を利用できるのは、現経営者である贈与者又は被相続人の親族に限定されていました。しかし、平成25年税制改正により、平成27年1月からは、現経営者の親族でなくても、この特例が利用できるようになりました。
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