信託が合意等により終了した場合に係る課税関係
信託とは、他を信用して任せる事。他人の財産権の移転などと行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。
予算の管理運用を銀行に信託したり、信頼できる人にお金や土地などの財産の運用や管理、また処分を委託する。
新信託法第164条(委託者及び受益者の合意等による終了)
旧信託法は委託者が信託に関する利益の全部を享受(十分に受け入れる)する場合、受託者と受益者が一致する時(自益信託と言う)、信託を解除するとされていた(旧受託法57)が、新受託法では自益信託に限らず、委託者と信託に関する利益を享受する受益者全員が共同して信託終了の意思表示をすれば、信託を終了することが出来るとこととされた。
受益者連続型信託以外の信託で当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利)を有するもの(収益受益者)と該当信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利)を有する者とが異なる者が、新信託法による信託の合意終了した場合、元本受益者は当初予定していた信託期間の終了を待たないで、信託財産の給付を受ける事になります。
一方、収益受益者は当初予定された受託機関のケルン収益権を失う事となります。そのため、当該元本受益者は、残り期間に対する対価を支払うことなく合意終了することになり、当該収益受給者が有していた収益受給権の価額に相当する利益を受ける事となります。
法第9条により、当該利益を贈与又は遺贈により取得したものみなされます。委託を終了した後、課税関係が生じることとなります。
(信託が合意等により終了した場合)
9-13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号。以下「信託法」という。)第164条((委託者及び受益者の合意等による信託の終了))の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。 (平19課資2-5、課審6-3追加)
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