婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
結論から言えば、婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合、その取得した財産の額が社会通念上、理解できる範囲のものであれば、原則、贈与税は課税されません。
贈与になる場合
婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった時、その金額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮してもなお多すぎいると認められる場合、その多すぎる金額の部分、又は、贈与税及び相続税を逃れるために離婚を手段として利用したと認められる場合は、その離婚により取得した財産金額は贈与によって取得したと事になります。
婚姻の取消し又は離婚による財産分与は、もともと夫婦二人で築き上げてきた自分たちの財産ですから、二人で築いたものを精算しているだけの事です。
二人で稼いだ給料を二人で分けているわけですから、夫から、又は、妻から、お金を渡したわけではありません。つまり、自分たちのお金を分けているだけのため、贈与税も相続税もかからないと言う事です。
二人で稼いだお金を二人で社会的にみて理解できる金額の場合は問題はありません、しかし、金額が過当(多すぎる)である場合は、財産贈与を目的にしているにもかかわらず、贈与税のかからない離婚による財産分与をしているとみなされます。この場合、贈与税がかかってきます。
一般的な家庭で不動産がある場合は、譲渡所得税も発生する場合もあるので注意は必要です。
(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)
9-8 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
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