相続人の欠格事由
相続する予定の人が、相続できなくなる場合があります
推定相続人が、相続開始前に、その意思に反して相続資格を失う場合としては、法律上当然に相続人ではなくなる「相続欠格」と、被相続人が特定の相続人が相続することを望まず、かつ客観的にもそれがもっともと判断される事情があるときに、相続人としての資格を剥奪する「相続廃除」があります。
前者については、推定相続人が被相続人の財産を相続するのが正義に反すると感じられるような行為を行った場合、当然に相続資格を失うという制度を採用しています。これを相続欠格といいます。相続人の欠格事由として民法891条に5つの類型が規定されています。
相続欠格に該当する場合は、相続権をすべて失うことになります。遺言より優先されるので、遺贈を受ける資格もなくなります。
自分に不利な変更を加えても、相続できなくなるの?
相続廃除の5つの類型の中で最も問題となるのが相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者を欠格事由とする規定です。
解釈論上の問題点として、相続人が自己に有利な遺言を破棄した場合にこの欠格事由に該当するかどうかという問題があります。
どういうことかというと、普通、相続人が遺言の内容に何らかの変更を加えるとしたら、自分に有利にするものに違いないと考えます。しかし、自分に有利な遺言を破棄する(=自分に不利になる)という場合が考えられなくもないわけです。その場合、民法891条の規定を文字通り読むと、自分に有利な遺言を破棄する(=自分に不利になる)場合にも、相続人としての資格を失います。それっておかしくないですか?ということです。
判例は相続欠格の要件として相続上有利な地位を得るという積極的な目的を必要とする立場に立ち、相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものではなかったときは、上記欠格事由に該当しないとしています。つまり、自分が不利になるような変更を加えても、相続欠格にはならないということです。
学説上も、上記の欠格事由については、偽造、変造、破棄、隠匿の故意に加えて判例が示したような目的を要件とするのが妥当であると考えられています。なお、遺言書に欠けていた押印等の方式を補充する行為は、遺言書の偽造、変造に該当しますが、遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたに過ぎないときは、欠格事由にはならないとされています。
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