相続人がいない場合には相続財産法人の設立が必要
被相続人に全く身寄りがない場合や相続人はいるがその全員が行方不明の場合、また、相続人の全員が相続放棄をした場合、被相続人の相続財産はどのようになるのでしょうか。
以下では、この問題について解説します。
相続財産法人とは
被相続人に相続人があることが明らかでない場合、被相続人の相続財産は法人となります。そして、その法人のことを「相続財産法人」といい、この相続財産法人に関する手続きは、利害関係人等の請求により家庭裁判所が選任した相続財産管理人によって行われます。
なお、被相続人が多額の借金を残して亡くなると、相続人全員が相続放棄を行うことがありますが、このような場合にも被相続人の相続財産は相続財産法人となります。このケースでは、被相続人の債権者は、相続財産法人に対する一定の手続きで、債権の一部を回収することができます。
相続人財産法人の手続きの流れについて
相続財産管理人が選任されると、まず、2か月間、相続財産管理人の選任公告が行われます。
この公告期間内に、被相続人の相続人が出現した場合には、相続財産管理人がその相続人
に相続手続きを引き継ぎ、相続財産法人は解散します。
相続財産管理人選任の公告期間に、相続人が出現しなかった場合には、相続財産管理人が、
被相続人の債権者(相続債権者)や被相続人から遺族を受けた者(受遺者)に対して、2か月以上の期間を定めて、その権利を行使するべき旨の公告を行います。
相続債権者や受遺者に対する公告期間が終了しても、なお、相続人が出現しなかった場合には、今度は、6カ月以上の期間を定めて、相続人があるときはその権利を行使すべき旨の公告(相続人捜索の公告)を行います。
相続人捜索の公告が終了しても相続人が見つからない場合には、相続人の不存在が確定します。その時点で、相続債権者や受遺者に対する清算が終了した後になお残余財産がある場合には、その財産は、特別縁故者への財産分与の対象となります。
特別縁故者への財産分与と相続財産の国庫への帰属について
相続人不存在が確定し、相続財産に残余財産がある場合には、被相続人の療養看護に努めた者等被相続人に特別の縁故のあった者の請求により、家庭裁判所が、審判で、その特別縁故者に対して、相続財産の全部又は一部を与えることができます。そして、このことを
特別縁故者への財産分与といいます。
特別縁故者への財産分与の手続きを経てもなお、相続財産に余りがある場合、その残余財産は国庫に帰属します。一方、相続財産に対する特別縁故者へ財産分与の請求がない場合は、相続人不存在確定後の相続財産の全部が国庫に帰属します。
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