残余財産の国庫への帰属
死亡した方に相続人がない場合、死亡した方に特別の縁故があった方に、その財産の全部又は一部が分け与えられるという財産分与が行われます。この財産分与を経ても、死亡した方の財産に残余がある場合、その残余財産は国庫に帰属します。これを「残余財産の国庫への帰属」といいますが、以下でこれについて説明します。
残余財産が国庫に帰属するまでのプロセスについて
死亡した方の相続人が不明の場合における最初の手続きは「相続財産管理人の選任」です。そして、ここでのテーマである「残余財産の国庫への帰属」は、最後の手続きになります。「残余財産の国庫への帰属」がどういうものかということは、そこまでの流れを説明すると分かりやすいので、それを解説します。
相続財産管理人の選任について
死亡した方の相続人が不明の場合には、まず、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所は相続財産管理人の選任を行います。相続人が不明の相続財産は法人となり、家庭裁判所により選任された相続財産法人が、相続財産の帰属が決まるまでその財産を管理します。
相続財産管理人の選任公告
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任すると、家庭裁判所はそのことを公告します。この公告により、相続人が明らかになった場合には、相続財産法人は成立しなかったことになり、明らかになった相続人が相続財産を相続します。
相続債権者や受遺者に対する公告
相続財産管理人選任の公告開始後2カ月を経過しても、相続人が現れなかった場合には、相続財産管理人は、今度は、死亡者に債権を有していた者(相続債権者)や死亡者から贈与を受けていた者(受遺者)に対して、2カ月以上の期間を定めて公告を行います。
この公告期間内に相続債権者や受遺者が現れた場合には、公告期間の満了後、それらの者に対して弁済をして清算を行います。なお、この公告は官報に掲載して行います。
相続人捜査公告について
相続債権者等に対する公告期間が満了した時点で、まだ相続人が不明の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、再度、相続人であるならば申出るべき旨の公告を行います。この公告期間は、6か月以上の期間としなければなりません。なお、この公告のことを「相続人捜査公告」といいます。
この期間内に相続人の申出がなかった場合には、相続人及び公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者は、すべて権利を失います。ここで相続人の不存在が確定します。
特別縁故者への財産分与
相続人不存在が確定すると、今度は、特別縁故者への財産分与が行われます。特別縁故者とは、相続人以外で死亡者の療養看護に努めた者や死亡者と生計を同じくしていた者のことをいいます。
家庭裁判所は、特別縁故者が請求した場合には、死亡した者の財産の全部又は一部を、請求した特別縁故者に分け与えることができます。このことを「特別縁故者への財産分与」といいます。なお、この財産分与は、家庭裁判所の審判で行いますから、場合によっては、
請求が認められないケースもあります。
残余財産の国庫への帰属について
さて、相続人の不存在が確定した後、以下のような場合には、承継人がいない死亡者の財産が存在します。
・特別縁故者に対する財産分与が行われた後に残余財産がある場合、
・特別縁故者の財産分与請求が審判で却下された場合
・特別縁故者がいない場合
この場合には、その財産は国庫に帰属します。そしてこのことを「残余財産の国庫への帰属」といいます。この手続き終了すると、相続財産法人はその役割を終えて解散します。
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