法定相続分について
相続が発生した場合、誰がどの位遺産を相続できるのかという割合は、民法で定められています。民法が定めている各相続人の法定相続分パターンは主に3つに分けられます。
① 配偶者と子供が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者1/2 子供1/2
② 配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者2/3 直系尊属1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
また先述のケースで、子供や両親、祖父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、その人数によって等分に分けられます。なお、上記の場合で、配偶者がいない時は、配偶者以外の相続人の人数で等分に相続することになります。
ただし、これは絶対的な義務ではなく、相続人全員が同意すれば、法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。例えば兄弟で、兄が生前に父の面倒を看たので、弟が譲歩し、少し自分の相続分を少なくすることに同意する場合等が考えられます。
他にあるケースとしましては、法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子の法定相続分は、婚姻関係にある男女の間に生まれた子の半分となります。つまり、非嫡出子は、嫡出子と比較して、法定相続分が半分になってしまいます。法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子にも、きちんと財産を相続させたい場合には、養子にすることが考えられます。養子は子と同じように扱われますので、通常とおり財産をもらうことができるためです。
また父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となるといった決まりもあります。なお、相続人の中で、被相続人から生前贈与を受けていた場合は、その生前に贈与を受けた分を差し引いた額を相続することになります。
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