特別受益者の相続分
生前に財産をもらっていた相続人も、同じ相続分でいいのか
相続をめぐる争いは多く起こっています。できるだけ公平な分け方をしたいものです。法定相続分というものがありますから、大体その通りに分けていれば公平といえるのではないか、とお考えの方も多いでしょう。しかし、それでは不公平になってしまう場合もあるのです。
例えば、子どものうち一人が結婚して家を建て、頭金を親に援助してもらうという話はたまに聞きます。その後親が亡くなったあと親の財産を相続する場合、子どもたちすべて同額になるように分割すれば公平といえるでしょうか。先に援助してもらった分だけ不公平になる気がしますね。
そのため、民法では公平になるように相続時の調整方法を決めています。援助してもらった相続人のことを一般的に「特別受益者」といい、援助された分を「特別受益」と呼びます。
特別受益は先程の例のほか、結婚する際に高額な援助を受けたとか、一人だけ高い学費のかかる大学に行ったとか、留学費用を援助してもらったなどという様々な形があります。他には遺贈も入ります。ただ、遺贈に関してはその分を含めて分割すればよいだけなのであまり問題になりにくいでしょう。
その特別受益の額を残された財産に足して「みなし相続財産」として相続分を計算していきます。それで算出された相続分から、特別受益者は自分の得た特別受益分を引くことになります。それがゼロかマイナスになったら相続分がないことになります。ただ、マイナスになってもその分を他の相続人に支払う必要はありません。
また、遺言で特に特別受益を別として相続分を計算するよう指定がある場合は、それに従うことになっています。遺言者の意思を優先するためです。
(特別受益者の相続分)
第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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