遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
遺言による複数の遺言執行者の指定
遺言を作成する際に遺言執行者を指定することができます。遺言執行者の人数には制限がありませんから、1人だけではなく複数の執行者を指定していることもあります。遺言や遺言執行者の存在を、相続人が知らない場合には、遺言執行者は遺言を執行する前に相続人に対してそのことを伝えなければなりません。
遺言執行者は相続財産を管理するために財産目録を作成したり、相続財産を管理したり、相続人や関係者と交渉したり、役所への届出を行うなど多くの職務があります。そのため、複数の遺言執行者を指定しているほうが便利な場合があります。また、遺言執行者が1人だけだと、遺言した被相続人より先に遺言執行者が亡くなってしまうことがあった場合、その執行はだれが行うのか心配なので、複数の遺言執行者を指定することもあります。
遺言執行者の分担を指定している場合
複数の遺言執行者がある場合、遺言によってその職務を分担している場合と、何の指定もしていない場合があります。遺言書で遺言執行者それぞれが行うことを決めている場合は、各遺言執行者が遺言の職務分担にしたがって、その執行を行うことになります。親族など、専門家ではない複数の遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者のそれぞれの分担を指定しておくほうが、遺言執行の段取りがしやすく安心でしょう。
遺言執行者の分担を指定していない場合
遺言書で分担を指定していない場合は、任務の執行を遺言執行者の過半数で決定することになります。ただし、保存行為については各遺言執行者が単独で行えます。保存行為というのは財産の現状を維持するための行為で、時効の中断や家屋の修繕などがそれにあたります。
それぞれの遺言執行者が単独でさまざまな職務を執行できるようにしたほうが便利な場合もあります。遺言執行者の職務を弁護士などの法律専門家に依頼することもありますが、複数の遺言執行者を指定してその職務の分担を指定しないで、各自単独で執行できるような規定を入れていることがあります。
遺言執行者の就任拒否と追加
遺言で指定されていても、遺言執行者となることを拒否することもできます。その際には、遺言執行者とならないことを、相続人に通知することが必要になります。
遺言執行者を指定していない場合、就任を拒否された場合、さらに遺言執行者の人数を増やしたい場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任請求を行って、選任してもらうこともできます。
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は遺言書によって定めておくことができますが、定められていないときには相続人が負担します。それができないときは家庭裁判所が定めて相続財産から支払います。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第1017条
1.遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2.各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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