遺言執行者の解任及び辞任
遺言執行者の解任及び辞任の方法
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を実行することを職務とした人のことをいいます。
遺言者は遺言により遺言執行者を指定することができます。
また、その指定を第三者に委託することもできます。
こういった指定がない場合や、指定された執行者が死亡などにより存在しなくなった時は、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行人を選任することができます。
どちらの場合でも、遺言執行者の解任及び辞任をすることは可能です。
利害関係人は遺言執行者を解任させたい場合は、まず相続開始地の家庭裁判所に遺言執行者解任申立書を提出する必要があります。
この時に必要な書類は、申立人の戸籍謄本と住民票、遺言者の戸籍謄本と住民票除票、執行者の戸籍謄本と住民票、遺言執行者の指定がなされている遺言書の写し又は選任審判書、利害関係を証明する資料です。
この時に任務の怠慢や「正当な事由」があった場合には解任の審判がおりますが、この正当な事由とは一般的には長期の病気や出張、多忙な職務、一部相続人への加担などが解任理由として考えられます。
また、遺言執行者本人もは正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
この正当な事由とは解任の場合とまったく同じです。ただ一度遺言執行者となるとなかなか簡単には辞任できません。
もし遺言書で執行者として指定されていたとしても辞退することは可能です。
遺言執行者のやるべきことは本当にたくさんなので、自分に本当に実行できるかどうかを考えてから引き受けるのがいいでしょう。
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