株式などの名義変更
株式の名義変更
証券会社に預けている場合は、証券会社に手続をしてもらいましょう。
非上場株式などの場合で、証券会社に預けていない場合は、その会社に直接問い合わせるか、もしくは名簿管理人が分かる場合にはその信託銀行等に問い合わせましょう。
不動産の名義変更
相続した土地や家屋等の名義変更をする際には、司法書士に相談し、法務局で相続登記の手続きを行う必要があります。基本的には司法書士にお願いすることになりますが、ご自身で行う方もいます。
【相続登記の全体的な流れ】
① 戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を収集します。
② 遺言書がない場合などには、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印し、印鑑証明書を用意する。
③ 相続登記申請書・相続関係説明図を作成
④ 法務局へ申請します。
【相続登記の必要資料】
①被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本(又は抄本)
④相続人の住民票
⑤遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書(または遺言書がある場合には遺言書)
⑥固定資産税課税証明書(評価証明書)
その他の財産の名義変更
①生命保険・損害保険⇒保険・損害保険会社へ連絡
②自動車⇒ディラー等へ連絡
③ゴルフ会員権⇒ゴルフ場に連絡
相続財産の名義変更に必要なもの
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本、住民票
・相続人の実印、印鑑証明
・遺産分割協議書(遺言書)
など、手続をする場所により多少違いがあるかもしれません。
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