相続に関するよくある相談集
→Q1.相続に関する税金ってみんな払わなくてはいけないの?
相続に関する税金には基礎控除という制度があり、基礎控除を超える財産を保有している場合にのみ税金を支払う必要があります。基礎控除額は、5千万円+1千万円×法定相続人の数となっています。たとえば、法定相続人が5人の場合には、1億円が基礎控除となり、それを越える部分が課税対象(課税遺産総額)となります。つまり、基礎控除以下の遺産については、税金がかからないことになります。
このためある程度の額の資産をお持ちの方が税金を支払う対象になります。
→Q2.自分の法定相続分を知りたいです。
配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。配偶者とは、正式に婚姻届を出している夫や妻をいいます。いわゆる内縁者は法定相続人にはなれません。
血族相続人とは、直接的な血の繋がりだけではなく、民法上は養子や養親もあわせて一緒に考えます。血族のうち法定相続人となるのは、以下の人たちです。
第1順位 直系卑属(子・孫等)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
血族相続人には順番があって、上位の人たちがいると下位のひとたちは相続人になれません。
→Q3.相続の申告っていつ税理士さんに依頼すればいいの?
申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。
また税理士への依頼は基本的には被相続人の死後、葬儀等が終了した後に依頼されるのが一般的です。
ただし相続放棄等の手続きの関係を考慮すれば、相続開始から2ヶ月程度がいいでしょう。また財産が多い方は生前対策も行った方がいいため、あらかじめ話し合いを行い生前からご依頼される方も多くいらっしゃいます。
→Q4.配偶者は税金が少なくてすむと聞きました
配偶者は相続を受けても配偶者控除という税金が免除される制度があるため、税金が少なくてすみます。故人の配偶者は、相続した財産が法定相続分以下であれば、相続税は特例により発生しません。また、たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6,000万円までは税金がかかりません。
こうした配偶者控除という制度があるために、配偶者は相続に関する税金がかからないとよく言われるのです。
これは夫婦が協力して財産形成に尽くしたことを考慮して創設された制度なのです。
→Q5.相続の申告は税理士さんに頼んだ方がいいの?
申告を税理士に依頼せずに自ら行うことはできます(税理士資格を有しない者へ依頼することは税理士法で禁じられています)。しかし相続税申告は、各種財産評価や特例適用の可否判断等、法律的な知識等、各分野の多種多様な専門知識が必要となります。このため、相続税に詳しくない税理士以外の人が相続税申告をすると、間違えた申告をする恐れがあり、本来よりも余計に相続税を納税してしまい、さらに延滞税等のペナルティを追加で支払う可能性もあります。
このため専門家である税理士へ申告を依頼することが賢明でしょう。
→Q6.申告を既にしてしまいましたが、後から修正することは可能?
申告した後でも、所定の手続きをすれば税金を正してもらうことが出来ます。
申告期限(死亡日から10ヶ月後)から5年以内であれば、税法に定める「更正の請求」が出来ます。
→Q7.相続財産の申告漏れのペナルティは?
税務調査による指摘で申告漏れが判明した場合には様々なペナルティが課せられます。
過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税といったものがあり、最高40%もの税率で本来払うべき税額とは別にペナルティが課せられてしまいます。
→Q8.被相続人の確定申告はいつまでに提出すれば良いですか?
被相続人が生前確定申告をされていた場合には、亡くなられた年の1月1日から亡くなった日までの所得を相続人が代わりに確定申告する必要があります。
その期限は、被相続人の死亡日から4ヵ月以内となっています。
→Q9.延納をしたいのですが?
現金の一括納付ができない場合は、分割払いで納付をすることができます。
ただし、延納が許可されるためには様々な条件があります。
① 納付すべき金額が10万円超
② 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
③ 担保の提供
等の条件があり、特に②についてはかなり厳しい条件となっています。
相続財産だけではなく、相続人個人の財産についても判定基準とされてしまいます。
→Q10.物納をしたいのですが?
物納を行うには、相続人が延納によっても税金を現金で納めることが困難な場合にのみ認められる制度です。
単に、相続財産に不動産が多いので不動産で税金を納めたい等のような理由で容易に物納を行うことはできません。
→Q11.税額の計算における養子の数に制限はありますか?
被相続人に実子がいる場合には、1人。いない場合には2人までです。
→Q12.養子の数の制限対象からはずされる養子とは?
次のような場合の養子です。
① 特別養子縁組制度
② 配偶者の連れ子
③ 代襲相続人
→Q13.相続により取得した土地等を売却する時の注意点は?
取得費加算の特例が使える可能性があります。
申告期限後3年以内に売却した場合、支払った税額の一部をその土地の取得費として加算できる制度です。その結果、土地の売却益を圧縮でき、譲渡税を減額することができます。
→Q14.土地の評価は必ず路線価を用いなければなりませんか?
絶対ではありません。
あくまでマニュアルの1つで、路線価以外で例えば鑑定評価などによって土地を評価することも可能です。
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