遺族年金の請求
年金を受けている方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた遺族の方がある場合は、遺族年金が受けられます。
遺族年金を受けることができる遺族および順位
【第一順位】
・ 配偶者(夫は55歳以上、但し支給開始は60歳から)
・子(18歳到達年度の末日(3月31日)までまたは20歳未満でl級・2級の障害の状態にある者)
【第二順位】
・55歳以上の父母(ただし、支給開始は60歳から)
【第三順位】
・孫(18歳到達年度の末日(3月31日)までまたは20歳未満で1級・2級の障害の状態にある者)
【第四順位】
・55歳以上の祖父母(ただし、支給開始は60歳から)
(社会保険庁HPより)
遺族年金の請求先
自営業者の場合 ⇒ 住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
厚生年金被保険者の場合 ⇒ 社会保険事務所
共済年金被保険者の場合 ⇒ 各共済組合
年金給付の請求は、受けられる権利が生じてから5年(死亡一時金は2年)以内に手続きをしないと、その間の年金が受給できなくなくなりますので注意が必要です。
遺族年金請求の必要資料
○ 年金手帳(被保険者証)
○ 戸籍謄本
○ 住民票、住民票の除票
○ 印鑑(認印可)
○ 所得証明書
○ 在学証明書
○ 健康保険証
○ 死亡診断書又は死亡届の記載事項証明書
上記は代表的なものです。その他にも必要な資料が必要な場合がありますので詳しくは請求先の窓口にお問い合わせ下さい。
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