相続手続きの基本的スケジュール
相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀ですが、これらが終わり、一段落すると具体的な法律上の手続等を行うことになります。
「相続放棄」と「限定承認」の手続き
まず相続開始後に重要な意思決定をしなければなりません。それが、「相続放棄」と「限定承認」の手続きです。この2つの手続きについては、相続開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
準確定申告と呼ばれる手続き
次に準確定申告と呼ばれる手続きです。所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、相続が起きた場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。この申告手続きは相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の確定申告を行う義務があります。
また亡くなった方が事業を行っていた場合で、所得税の青色申告をされていた場合には、相続人が事業を引き継いで青色申告を行う場合には、新たに青色申告承認申請書というものを税務署に提出しなければなりません。
相続税の申告手続き
そして最後に、相続税の申告手続きがあります。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10カ月以内に行うことになっています。しかしそもそも相続税申告が必要な方は、全体の5%程の人達ですので、まずは相続税申告が必要かどうかを判断しましょう。
相続発生後の手続きには、期限内に行わないと不利益を被ることがありますので、注意が必要です。
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