個人事業主としてお仕事をされている方で、経験や実績を積み、そろそろ法人化も考えたいという方でも実際にどのような手続きが必要なのか?具体的な費用はどの程度なのか?が分からない方も多いと思います。
そもそも「法人化とは?」と思っている方もいるかもしれません。
そんなこれから法人化を検討されている個人事業主の方に向けて、実際に私達(Fintax税理士法人)が法人化する際に税務や資金調達等でお手伝いさせていただいた事例をもとに必要な手続きや費用を御紹介させていただきます。
法人化に向けた税務・融資の御相談はFintaxへ
法人化とは
法人化とは、個人での事業運営から会社形態へと移行することを意味します。具体的には、個人事業主が新たに会社を設立し、自身の事業をその会社に移管することを指します。
2023年10月1日に導入予定のインボイス制度は、個人事業主に大きな影響を及ぼすとされています。この新制度の導入に伴い、法人化を考える個人事業主の数が増加しているとの報告もあります。このような背景から、法人化のメリットや手続きに関心を持つ方も増えています。
もし、法人化の具体的な手続きや必要な準備、それにかかる費用について詳しく知りたいと思われる方は、ぜひ本記事を参考に、法人化を検討してみてください。また法人化すると決算書の作成等、一定の税務や財務面での専門的なサポートが必要になることも多くございます。
そうしたご要望がある際には、様々な起業様の実績をもとにアドバイス・サポートさせていただきますので気軽にFintax税理士法人に御相談ください。
個人事業主も会社設立できる?
個人事業主として仕事をされている方の多くが、事業を拡大する際や信用度を上げるために、会社設立を検討されます。最近ではインボイス制度の導入に伴い、会社を設立することを検討される方も増えてきました。
一方で、個人事業主は実際に会社を設立することができる?というシンプルな御質問をいただくこともあるのですが、答えは「できます」です。
まず、1人で会社を設立することができる形態には、「株式会社」「合同会社」「合名会社」があります。特に、株式会社は2006年の会社法の改正により、取締役が1人以上であれば設立が可能となりました。
1人だけで運営する会社と個人事業主の違いは、法人化することで、社会的信用度、課税される税金の仕組み、起業・開業時の手続きや設立費用などが異なります。事業を営むという点では同じなのですが、特に税務面での節税メリットで会社設立を検討される方が多くいらっしゃいます。
ただ、1人で会社を設立する際には、健康保険や厚生年金の加入義務が発生すること、役員報酬の決め方にルールがあること、相続についても考慮する必要があることなど、様々な注意点があります。
結論としては、個人事業主は会社を設立することができますが、その際の手続きや注意点を理解し、適切な準備をすることが重要です。会社設立を検討する際は、専門家のアドバイスを受けて適切な法令・税制に対する対応をされるようにしてくださいね。
個人事業主が法人化するために必要な手続き
個人事業主から法人化するには、以下の手続きを行う必要があります。
会社の基本事項を決定する
まず会社の基本事項として以下の内容を決めます。
- 商号(会社名)
- 会社の目的と事業内容
- 本社所在地
- 株主や役員構成と報酬額
- 資本金額
- 決算日
■商号(会社名)
商号とは会社の名前です。商号(会社の名前)を選ぶ際には、いくつかの重要なルールやポイントがあります。まず、会社の商号として使用できる文字や符号は決められています。例えば、特殊な記号や表記は認められており、また、会社の種類(例:株式会社や合同会社)を名前の前後どちらかに記載します。
また、同じ住所にすでに存在する同名の会社がある場合、その住所での登記はできません。似たような会社名や商標が存在する場合、不正競争防止法の観点で問題が生じる可能性もあり、適切な調査と検討が必要です。特に、有名な企業やブランドと類似した名前を選ぶ際には十分な注意が必要です。
会社名を選ぶ際のポイントに次のようなものがあります。
- ドメイン名の取得可能性
- 会社の理念や目的の反映
- 外国語での意味や発音
- 造語を使用する場合のカタカナ表記など
これらのポイントを考慮することで、会社のブランドやイメージを強化し、顧客や取引先に正確に伝えることができます。
最後に、会社設立後に商号を変更することも可能ですが、その際には再度の登記が必要となります。したがって、初めから適切な商号を選ぶことが、後の手間やコストを削減する上で非常に重要です。
■会社の目的と事業内容
企業が行う事業活動の目的を明確にすることは、その企業の方向性やビジョンを示す重要なステップです。この事業目的は、企業の公式文書である「定款」に記載されます。定款は、企業のルールや方針を示す文書で、事業目的を含む多くの重要な項目が記載されています。
事業目的を設定する際のポイントは以下の通りです:
- 適法性:事業目的は法律に違反してはいけません。違法な活動や公序良俗に反する内容は認められません。
- 営利性:企業は利益を追求する組織であることが大半です
- 明確性:事業目的は明確で、一般の人々にも理解しやすい必要があります
事業を開始する際には、業種によって必要な許認可や届出があることを確認することも重要です。例えば、旅行代理店やリサイクルショップ、マッサージ店などは、特定の許認可や届出が必要な場合があります。
事業目的を多く記載することは、一見良いように思えるかもしれませんが、実際にはデメリットもあります。例えば、事業目的が多すぎると、その企業が何を目的としているのかが外部から見て不明確になり、信用の一部を失う可能性があります。
最後に、事業目的を記載する際には、「前各号に付帯関連する一切の事業」という文言を追加することで、関連する幅広い事業活動をカバーすることができます。
以上の情報を踏まえて、企業の事業目的を設定する際には、将来の展望やビジョンをしっかりと考慮し、適切な範囲で明確に記載することが重要です。
■本社所在地
会社を設立する際、その会社の「本店所在地」を登記する必要があります。この「本店所在地」とは、会社の中心となる場所、つまり本拠地のことを指します。この場所は、会社の公式な住所として登記簿に記載され、公式文書や契約書などにも使用されます。
「本店所在地」の選び方には特に制約はありません。つまり、自宅を本店として登記することも、賃貸された事務所やレンタルオフィスを使用することも可能です。実際にレンタルオフィス等で「登記可能」と紹介されているところも多いです。
また、ビジネスの拡大や移転などの理由で、後から本店の場所を変更したい場合も、手続きを行うことで変更ができます。この手続きを「本店移転登記」と言います。
さらに、会社の定款に「本店所在地」を記載する際の注意点があります。定款には、都道府県や市町村などの大まかな場所までの記載で問題ありません。しかし、実際に登記を行う際には、より詳細な住所、つまり地番までの情報を正確に記載する必要があります。
簡単に言えば、「本店所在地」は会社の「顔」とも言える大切な場所です。選び方に自由がある一方で、正確な情報の提供が求められるため、注意深く選定し、必要な手続きをきちんと行うことが大切です。
■株主や役員構成と報酬額
株式会社を設立するには、役員の数や株主の構成を決定する必要があります。最低でも1名の取締役と監査役が必要です。株式の数によって、議決権が変わるため、株を誰とどんな割合で保有するかは非常に重要な問題です。そのため、設立時には株主名簿を提出することが求められます。
役員報酬は、従業員の給与とは異なる特性があります。従業員の給与は経費として計上されるのが一般的ですが、役員報酬は違います。新しい会社を設立する際、財務や税制の観点を考慮して、役員報酬の額を検討する必要があります。これは、会社設立の際に決定すべき重要な事項の一つです。
■資本金額
資本金とは、会社を設立する際に必要となる最低限の出資金額のことを指します。この金額は、会社の信用度を示す指標としても使用され、株式の数や株主の出資比率に影響を与えます。また、業種や事業の内容によって、必要な資本金の額は変わってきます。
法律的には、たった1円の資本金でも会社を設立することは可能です。しかし、資本金が低いと、社会的な信用が得にくくなり、安定して事業を続けることが難しくなる可能性があります。そのため、会社の初期費用や最初の3ヶ月間の運営に必要な資金を確保しておくことが推奨されています。
また、資本金が1,000万円未満の会社には「消費税の納税義務が最大2年間免除される」というメリットが存在します。このような税制上の利点を考慮に入れつつ、自社の事業展開を見越して、最適な資本金の額を設定するようにしてください。
資本金の設定は、会社の信用や将来の運営に直結する重要な決定です。適切な額を検討し、事業の成功に繋げるためのステップとして、しっかりと計画を立てましょう。
■決算日
会社を法人として設立すると、決算日を自分で選ばないといけません。決算日の選び方には、消費税の免除期間などの税制上のメリットを最大限に享受するには、会社を設立した月の前月を決算日にすることが最も税制上の利点を得やすくなります。
ただ税制上の利点だけを追求するのではなく、実際の業務の流れも考慮することが大切です。例えば、会社の繁忙期と決算月が同じだと、必要な手続きや業務が集中し、作業が大変になってしまいます。
そのため、税制上のメリットを考慮に入れながら、業務の繁閑時期とバランスを取って、適切な決算日を選定することが重要です。
会社用の印鑑を購入する
法人化をするには、会社用の印鑑を購入する必要があります。ここで用意するべき法人の印鑑は、以下のとおりです。
- 代表者印(実印)
- 銀行印
- 角印
- ゴム印
代表者印は法人化する際に最も重要な役割を果たす印鑑で、登記申請の際に用いられます。代表者印がなければ法人化手続きは行えないので、用意しましょう。
また、銀行印は法人口座開設時に、角印は請求書や発注書などに用いる印鑑です。
定款を作成する
定款(ていかん)は、会社を設立する際に必要な書類として、会社設立の発起人全員の同意のもとで作成されます。この文書は「会社の憲法」とも称され、会社の基本的な情報や規則を記載します。
例えば、会社の名前・事業内容・住所などの基本情報や、会社の運営方針や規則などが含まれます。近年では、紙の形式だけでなく、電子定款としてPDF形式で提出することも一般的になっています。
定款の内容は、法律によって指定されている「絶対的記載事項(事業の目的や本社所在地など)」と法的には記載しなくても良いが、記載がないとその事項に関する効力が認められない「相対的記載事項」があります。
他にも絶対的・相対的記載事項に該当しない、会社独自の事項を「任意的記載事項」と呼びます。
定款の作成では、法務局などの公的機関から提供されるフォーマットを利用することで、記載漏れを防ぐことができます。
株式会社の場合は定款の認証を受ける
株式会社の場合、作成した定款は公証役場にて公証人から認証を受ける必要があります。
公証役場の認証手続きは予約制で、本社所在地にある公証役場へ事前に連絡し、公証人と認証の日時を決めなければいけません。また、定款を事前にFAXなどで公証役場に送ると内容を確認してもらえます。
定款の認証手続きには、以下の書類や費用が必要です。
- 定款:3部
- 発起人全員の3ヶ月以内の印鑑登録証明書:各1通
- 発起人全員の実印
- 認証手数料:30,000〜50,000円(資本金額によって異なる)
- 謄本代:250円×定款の枚数(現金)
- 収入印紙:40,000円分
- 委任状(代理人が申請する場合)
なお、定款の認証が必要なのは株式会社・一般社団法人・一般財団法人のみで、合同会社は必要ありません。
また、定款は紙だけでなく、オンラインで作成する方法もあります。これを電子定款といいます。電子定款の場合は収入印紙代がかからないですが、ソフトウェア購入などのコストが発生するため、どちらで作成するほうがお得か事前に確認しましょう。
資本金を払い込む
先ほど御紹介した会社の定款のの認証が無事に完了した次のステップとして、資本金の支払いが必要となります。資本金とは、会社を運営するための基本的な資金のことを指します。
この資本金の支払いは、発起人と呼ばれる人々によって行われます。発起人とは、会社設立の際に資本金を出資する人や、定款を作成するなどの手続きを担当する人のことを指します。資本金の支払いは、発起人の代表者の個人口座に行われるのが一般的です。(この段階ではまだ会社の法人口座を開設することができないからです。)
資本金の支払い方法は、銀行振込が最も一般的です。資本金の支払いが完了したら、「資本金の振込内容が記載されたページのコピー」を取っておきましょう。
この書類は、後で登記申請をする際に必要なので、大切に保管しておいてください。
法務局で登記申請する
会社を設立するには、法務局での登記申請が必要です。この申請には、次の書類が必要となります。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役及び代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込み証明書
- 印鑑届出書
- 登記内容の書面やCD-R
これらの書類を揃え、法務局に提出すると会社設立の手続きが完了します。ただし、法務局からは「申請が通った」という明確な連絡は来ません。申請内容に何か問題があった場合は、法務局からの連絡に従い、修正・再提出が必要になります。
この登記申請の手続きは、専門家である司法書士に依頼することもできます。自分で手続きを行う場合は、所在地に応じた法務局で手続きを進めてください。
また、登記申請を行った日が、会社の正式な設立日となります。もし、特定の日付を会社の設立日として設定したい場合は、その日に合わせて登記申請を行うように計画的に進めることが大切です。
登記申請後に法務局で確認・手続きをする
登記が完了したら、法務局にて以下の確認・手続きを行います。
- 印鑑カードの取得
- 印鑑証明書の交付
- 登記事項証明書の交付
印鑑カードの取得は印鑑証明書の発行に必要なので、忘れずに手続きしましょう。また、登記事項証明書も、法人口座の開設や助成金の申請などに必要になります。
これらの手続きは再度法務局に出向くか、郵送を利用するかで行うことができるので、いずれかの方法で早めに取得しておくことがおすすめです。
個人事業主が法人化した後に必要な手続き
法人化が完了したした後にも、次の手続きが必要になります。
- 会社の銀行口座開設
- 個人事業の廃業手続き
- 登記事項証明書と印鑑証明書を取得
- 各機関へ法人設立届出書を提出
- 労働保険への加入手続き
- 社会保険への加入手続き
それぞれ順番に御紹介しますね。
法人化した後に必要な手続き1
会社の銀行口座開設
会社を設立する際、最初に法人口座を開設することはできません。しかし、法人設立の手続きが完了した後であれば、法人用の銀行口座を開設することができるようになります。
法人口座を持つことは、ビジネスをスムーズに進める為に非常に重要です。法人口座を持つことで、会社としての社会的な信頼度が向上し、ビジネスの取引がよりスムーズに行えるようになるからです。
例えば、法人口座を持つことで、金融機関からの融資を受けやすくなるというメリットがあります。また、法人口座を持つことで、取引先からの信頼も得られるため、ビジネスの拡大にも繋がります。さらに、個人資産と会社の資産を明確に分けることができるため、税務処理も簡単になります。
法人口座を開設するためには、銀行の審査を受ける必要があります。この審査の手続きで必要となる書類や情報は事前にしっかりと準備しておきましょう。様々なメリットがある法人口座は、法人化が完了したら早めに開設し、ビジネスの拡大に繋げましょう。
法人化した後に必要な手続き2
個人事業の廃業手続き
個人事業主が法人化する場合、当然ですが個人事業主ではなくなります。そのため、個人事業主としては廃業手続きが必要になります。個人事業の廃業届出書の提出は、廃業から1ヶ月以内に税務署で行います。
また、個人事業主のときに青色申告を利用していた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、従業員を雇っていた場合は「給与支払事務所等の廃止届出書」を、それぞれ提出することも覚えておきましょう。
法人化した後に必要な手続き3
個人事業の資産や負債の移行手続き
個人事業主として運営していた際の資産や債務は、法人化する際に、その法人に移す手続きが必要となります。
資産を法人に移す際には、売買契約・現物出資・賃貸借契約の3つの方法から選べます。一方、債務の移行には、重畳的債務引受(ちょうじょうてきさいむひきうけ)と免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)の2つの方法があります。
また、個人事業主としての活動を終了する際には、その時点での所得を計算し、確定申告を行う必要があります。この確定申告は、事業を終了した翌日から数えて3ヶ月以内に提出する必要があります。この期間を過ぎると、税務上の問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。
簡単に言うと、個人事業主から法人への移行は、資産や債務の移行手続きと、確定申告の2つの大きなステップが必要です。これらの手続きを適切に行うことで、スムーズに法人化を進めることができます。
法人化した後に必要な手続き4
登記事項証明書と印鑑証明書を取得
登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書は、法人設立を届け出る際に必要な書類です。法人設立の届出は法人設立から2ヶ月以内に提出しないといけないため、早めに取得し準備しましょう。
登記事項証明書は法務局や地方法務局の登記所窓口で、印鑑証明書は市区町村役場の戸籍課または印鑑登録担当窓口で取得可能です。
法人化した後に必要な手続き5
各機関へ法人設立届出書を提出
法人を設立した後、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場等、さまざまな機関に対して法人設立届出書の提出が必要となります。各機関には、提出期限や必要な書類が異なるため、注意が必要です。
以下に、各機関ごとの提出書類とその期限をまとめたので御確認ください。
機関 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 設立日から2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 (青色申告の承認を受ける場合のみ) | 設立日から3ヶ月以内 | |
給与支払事務所等の開設届出書 (給与支払いがある場合のみ) | 1回目の給与支払日まで | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (特例を受ける場合のみ) | 特例を受ける月の前月最終日まで | |
都道府県税事務所(*) | 法人設立届出書 | 都道府県による |
市区町村役場 | 法人設立届出書 | 市区町村による |
- 都道府県税事務所とは、都道府県の税金を管理する役所です。税務署は国の税金を管理する役所であり、扱っている税金の種類が異なります。都道府県税事務所は、事業開始等申告書の提出や納税を行う場所です。事業開始等申告書は、開業をする際に都道府県税事業所に提出する書類です。開業届は税務署で行うもので、事業開始等申告とは異なります。
法人化した後に必要な手続き6
労働保険への加入手続き
法人を設立し、従業員を1人以上雇用する場合、労働保険への加入が義務付けられています。この手続きは、労働基準監督署とハローワークの2つの機関で行う必要があります。
それぞれの機関で提出する必要書類や手続きの内容を次の表で確認して、適切に手続きを進めてくださいね。
機関 | 保険の種類 | 必要書類 |
---|---|---|
労働基準監督署 | 労働保険 | 保険関係成立届 |
概算保険料申告書 | ||
ハローワーク | 雇用保険 | 適用事業所設置届 |
被保険者資格取得届 |
この表を参考に、労働保険への加入手続きを正確に行い、従業員の福利厚生を確保しましょう。労働保険は、従業員の安全や健康を守るための重要な制度ですので、適切な手続きを怠らないよう注意が必要です。
法人化した後に必要な手続き7
社会保険への加入手続き
年金事務所では、社会保険の加入手続きを行います。社会保険の種類は、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つです。手続きでは、以下の3つの書類の提出が必要になります。
- 厚生年金保険新規適用届
- 厚生年金保険新規適用届
- 健康保険被扶養者(異動)届
個人事業主(フリーランス)から法人化にかかる費用
法人を設立する際には、さまざまな費用が発生します。これらの費用は、設立する会社の形態によって異なる場合があります。具体的には、「法定費用」「資本金」「会社印鑑や印鑑証明書代」が主な費用として考えられます。
以下に、株式会社と合同会社の法定費用を比較した表を示します。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
定款用収入印紙代 | 40,000円(電子定款では不要) | 40,000円(電子定款では不要) |
定款の謄本手数料 | 約2,000円(250円/1ページ) | 0円 |
定款の認証手数料 | 資本金に応じて30,000円〜50,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円または資本金額 × 0.7%(高い方) | 60,000円または資本金額 × 0.7%(高い方) |
合計 | 約222,000円から | 約100,000円から |
この表のとおり、株式会社と合同会社では必要な費用が異なります。
法人化後には税金やオフィスの家賃、備品代など、さまざまな費用が発生することも念頭に置いておきましょう。法人化を検討している方は、これらの費用を計画的に準備して、スムーズな設立を目指しましょう。
まとめ|個人事業主から法人化とは?
個人事業主が法人化する為に必要な手続きは、法人化の前後で必要な手続きが非常に多いため注意が必要です。
はじめて法人化する事業主や、一人で法人化手続きをしようと検討している方は、専門家に依頼してスムーズに手続きを行うことがおすすめです。
また法人化に際して、個人事業主としての確定申告だけでなく、法人化後の決算書の作成等、専門的な税務サポートが必要な場合も多いです。
もし税務や財務面でお困りの際には、弊社Fintax税理士法人に御相談ください。