2023年10月1日から導入されるインボイス制度ですが、実際に私達税理士のもとにも「ひどい」や「やばい」といった御相談をいただきます。
確かに、消費税の免税事業者の方が、そのまま免税事業者として続けると、取引の減少や廃業のリスクが高まる可能性があったり、請求書の書式変更や経理処理の業務負荷が高まる等の負担増もありえます。
ただ、大変になる部分もありますが、実態を理解し、対処をすれば、大きな心配をする必要もないと考えています。
そこで、今回は、このインボイス制度の導入に対して「ひどい」「やばい」とご相談いただく方の声をもとに、具体的な対策や抜け道を御紹介したいと思います。
インボイス制度とは
消費税の適正な納付を行うこと
2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、消費税の仕入税額控除の新たな方式であり、消費税の適正な納付を実現するための重要な制度です。
仕入税額控除とは、売上の消費税額から「仕入れや経費の消費税額」を差し引くことで、取引段階での消費税の累積を防ぐための制度です。インボイス制度の導入により、事業者間の取引での消費税額を正確に把握することが可能となります。
具体的には、買い手側は仕入税額控除の適用を受けるために、売り手からインボイス(適格請求書)を要求し、これを保存する必要があります。一方、売り手側は、買い手からインボイスを求められることがあるため、インボイス制度に登録し、「適格請求書発行事業者」になることを検討する必要があります。
このように、インボイス制度は消費税の適正な納付を実現するための重要な制度であり、事業者はこの制度を理解し、適切に対応することが求められます。
インボイス制度が導入された理由
2019年10月の消費税率引き上げと同時に導入された軽減税率が、インボイス制度導入の背景にあります。軽減税率は、酒類や外食を除く飲食料品などに適用され、これにより消費税に10%と8%の税率が混在する状態となりました。
この混在状態は、消費税の納税額を算出する際に、商品毎にどの税率が適用されるのかを明確にしなければいけなくなりました。ここで、商品に課されている消費税率や消費税額を請求書内に明記し、消費税を正確に把握するための制度として導入されるのがインボイス制度です。
インボイス制度の導入により、売手は納税が必要な消費税額を明確に受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を明確に支払うという関係が確立されます。
このように、インボイス制度は複数の消費税率の混在による混乱を解消し、消費税の適正な納付を実現するための重要な制度なんです。
消費税における免税事業者と課税事業者
すべての事業者は消費税の観点から免税事業者と課税事業者のどちらかに分類されます。
基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合、事業者は消費税の納税が免除される免税事業者となります。ただし、特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円超の場合は課税事業者となります。
免税事業者は消費税の納税義務がないため、取引先との取引で発生した消費税を益税としてそのまま得ることができます。
消費税が免税となる要件
- 基準期間(前々年*)の課税売上高が1,000万円以下
(*)その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円超の場合、課税事業者となるなお、課税売上高に代えて、給与支払額の合計額により判定することも可能
出典:国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」
一方、免税事業者の条件に当てはまらない事業者は課税事業者となり、消費税の納税が義務付けられます。課税事業者は、「売上時に受け取った消費税額」から「仕入や経費にかかった消費税額」を差し引くことができます。これを消費税の仕入税額控除といいます。
このように、消費税における免税事業者と課税事業者の違いを理解することは、事業者が適切な税務対策を行うために重要です。
何がひどい・やばいの?
インボイス制度の御相談
インボイス制度の導入に伴って、同制度を「ひどい・やばい」と言う声も聞こえてきました。
実際に、Googleの検索結果でも次のように、多くの方が検索していることが分かります。
ここでは、税理士の私達のもとに届く、「インボイス制度がひどい・やばい」と言う声を御紹介することで、何が?と思っている方々の疑問にお答えしたいと思います。
実際はそんなにひどい・やばい制度ではないのですが、どういう観点で苦労があるのかを私達が聞いた範囲で御紹介したいと思います。
よく聞くインボイス制度の「ひどい・やばい」の声
- そもそもインボイス制度が分かりにくい
- 事業者によっては仕事の取引や報酬が減る可能性がある
- 消費税を申告・納税する業務負担が増える
- 請求書の様式を変更しなくてはいけない
インボイス制度がひどい・やばいと言われる理由1
そもそもインボイス制度が分かりにくい
カフェ経営者/30代
私達のカフェでは、食材や器具を多くの業者から仕入れています。インボイス制度の導入により、これまでの請求書を適格請求書?の様式に変更しなければいけないと耳にしましたが、実際にどのようにしたらよいのか?いつから対応する必要があるのか?等、日々のカフェ経営をしながら学んで業務を変えていくことに苦労しています。
塾経営者/30代
インボイス制度の導入に伴い、これまでとは異なる形式の請求書を理解し、管理する必要が出てきました。また、一部の取引先が免税事業者であったため、仕入税額控除が適用できず、取引先と様々な調整をしなければいけなくなりました。普段は対応していない業務なので、新しいルールを理解して各取引先と調整をしなければいけないので、業務が結構ひっぱくしてやばかったです。
インボイス制度がひどい・やばいと言われる理由2
事業者によっては仕事の取引や報酬が減る可能性がある
個人事業主/30代
私はWEBライターとして活動していますが、インボイス制度の導入後、私が適格請求書を発行できないため、依頼主からの仕事が減ってしまいました。消費税負担が大きくなるため、依頼主は適格請求書発行事業者と優先的に取引を行うようになり、私の報酬が減ってしまったのは正直、制度としてひどいなと思いました。
パーソナルジムインストラクター/20代
私は個人でパーソナルジムのインストラクターとして働いていますが、インボイス制度の導入後、私が適格請求書を発行できないため、ジムからの報酬が減ってしまいました。消費税負担が大きくなるため、ジム側がこれまで税別の請求(月10万円だったら税込みで11万円)だったのに、税込みの請求(税込みで10万円)にして請求するように指示があり、私の報酬が減ってしまいったのはやばいなとおもいました。
インボイス制度がひどい・やばいと言われる理由3
消費税を申告・納税する業務負担が増える
不動産管理会社/40代
私たちの不動産管理会社では、物件の管理や修繕・清掃など、多くの業者と取引があります。インボイス制度の導入により、これらの取引ごとに消費税を計算し、申告・納税しなければいけなくなった分の業務負担はけっこう増えて担当スタッフからもやばいと相談がありました。
転職エージェント/30代
私達は転職エージェントとして会社を立ち上げたばかりなので、税務に関する専門的な知識を持つスタッフがおらず、本業以外の時間が限られる中で新たな税制度に対応するのには結構苦労しました。消費税を計算するには、一つひとつの取引に対して消費税がどのくらいかかるのか計算しないといけません。免税事業者に比べて細かい消費税の計算が増える分、経理業務の負担がかなり増えました。
インボイス制度がひどい・やばいと言われる理由4
請求書の様式を変更しなくてはいけない
コンサルティング会社/20代
私たちはコンサルティングを中心とした会社を経営しています。インボイス制度の導入により、これまで使用していた請求書の形式を適格請求書に変更して、適格事業者の登録をしました。実際にはやばいというほどのことではないのですが、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載等、適格請求書の様式を用意するのが手間でした。
転職エージェント/30代
インボイス制度の導入により、これまで使用していた請求書の形式を適格請求書に変更しました。取引先からの要望もあり、仕方ないのですが、会社を立ち上げて社員も数名なのでこうした対応に業務時間を割かれるのは1次的にですが結構大変でした。
先ほども御紹介した、適格請求書発行事業者の登録番号は、税務署から発行されます。この登録番号のない事業者はインボイスを発行できません。したがって、適格請求書発行事業者として登録し、登録番号を取得することが、インボイス制度に適応するための重要なステップとなります。
課税事業者の登録をするか迷っている方、登録をしないといけないが対応できていない方は、弊社、Fintax税理士法人に気軽にご相談ください。
インボイス制度に抜け道はないの?
インボイス制度は「逃れる抜け道」等があるわけではなく、免税事業者として事業を営むか課税事業主として事業を営むかを選び、選択に合わせた対応が必要になります。
ただ、2022年12月の税制改正大網によって負担軽減措置がいくつか閣議決定されているので、具体的には以下のようなものがあります。
インボイス制度導入に伴う負担軽減措置
- 税負担を軽減できる2割特例
- 帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる少額特例
- 返還インボイスの交付免除
- 適格請求書発行事業者の登録申請期間の延長
税負担を軽減できる2割特例
インボイス制度の導入に伴い、新たな税制措置として「2割特例」が設けられました。これは、免税事業者からインボイス発行事業者へと移行する際の税負担を軽減するためのものです。
この特例を適用すると、課税事業者となった際の税負担が「売上税額の20%」になります。これにより、新たに課税事業者となる企業の負担を軽減することが可能となります。
この2割特例を受けるためには、特別な手続きは必要ありません。消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける」と明記するだけで適用が可能です。また、本則課税でも簡易課税でも、どちらを選択していてもこの特例は適用できます。
ただし、2割特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
2割特例の対象となる条件
- 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、その登録日から課税事業者となること。
- 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出し、その上でインボイス発行事業者の登録を受けること。
これらの条件を満たす事業者は、2割特例の適用を受けることができます。
2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
簡易課税制度を利用している事業主でも「卸売業」以外は2割特例のほうが税負担は少なくなります。簡易課税制度を利用した事業ごとの、みなし仕入率は次の通りです。
事業 区分 | みなし 仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第1種 事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) |
第2種 事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する第1種事業以外のもの) 農業、林業、漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
第3種 事業 | 70% | 農業、林業、漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く) 鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む) 電気業、ガス業、熱供給業および水道業 ※第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く |
第4種 事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業以外の事業(例:飲食店業など) ※第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業に該当する |
第5種 事業 | 50% | 運輸通信業、金融業、保険業、サービス業 ※飲食店業に該当する事業を除く ※第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除く |
第6種 事業 | 40% | 不動産業 |
出典:国税庁「簡易課税制度の事業区分」
帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる少額特例
「少額特例」とは、2023年10月1日から2029年9月30日までの期間に適用される特別な税制措置のことを指します。この特例は、課税仕入れに関連する支払いが1万円未満の場合に適用されます。
具体的には、この特例を利用すると、国内で行われる課税仕入れについて、支払対価が1万円未満であれば、特定の事項が記載された帳簿を保存することで仕入税額控除が認められます。これにより、小額の課税仕入れに対する税負担を軽減することが可能となります。
この特例を受けるためには、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が対象となります。
少額な返還インボイスの交付免除
税込み1万円未満の返品や値引き、割戻し等による売上げに関する対価の返還が行われる場合、返還インボイスの交付義務が免除されます。
この規定は、事業者が返品や値引き、割戻し等による売上げの対価を返還する際の手続きを簡素化するためのものです。
この返還インボイスの交付免除は、全ての事業者が対象で、この免除を受けるための期限は設けられていません。事業者はいつでもこの免除を利用することが可能です。
適格請求書発行事業者の登録申請期間の延長
インボイス制度が導入される2023年10月1日以降、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」の発行が必要となります。適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」だけです。そのため、事業者はインボイス制度の導入前に「適格請求書発行事業者」への登録を行う必要があります。
当初、適格請求書発行事業者になるための登録申請の締め切りは2023年3月31日とされていました。しかし、この期限は後に緩和され、2023年9月30日までに延長されました。これにより、事業者はより長い期間を使って登録申請を行うことが可能となりました。
2023年9月30日までに申請を行った場合、インボイス制度が開始する2023年10月1日が登録開始日となります。
ただし、登録申請を行った後、登録通知が届くまでには一定の期間が必要です。そのため、登録を決めたら早めに申請を行うことをお勧めします。登録通知が届くまでの期間の目安は、国税庁のホームページ「インボイス制度特設サイト」で確認できます。
適格請求書発行事業者に登録して適格請求書を発行する為には、皆さんの事業に合わせて必要な業務・請求書フォーマット・適用可能な制度を整理・理解する必要があります。
そうした新たな制度対応にお困りの方は、弊社、Fintax税理士法人に気軽にご相談ください。皆さんの事業にあわせて必要な対応や適応可能な負担軽減措置の御紹介をさせていただきます。
適格請求書(インボイス)の内容
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を用いて消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存する仕組みです。
インボイス制度の導入後は、適格請求書でなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。
「適格請求書(インボイス)」の内容には次の情報が記載されている必要があります。
適格請求書には記載が必要な6つの項目
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
請求書を受け取る事業者の名前や企業名を明記します。 - 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
請求書を発行する事業者の名前や企業名、そして税務署から発行された登録番号を記載します。 - 取引年月日
取引が行われた具体的な日付を記入します。 - 取引内容
取引の詳細な内容を具体的に記述します。 - 適用税率と税率ごとの合計額
適用される消費税の税率と、その税率に基づく取引の合計額を記載します。 - 税率ごとの消費税額
適用される消費税の税率ごとの消費税額を明記します。
先ほども御紹介した、適格請求書発行事業者の登録番号は、税務署から発行されます。この登録番号のない事業者はインボイスを発行できません。
したがって、適格請求書発行事業者として登録し、登録番号を取得することが、インボイス制度に適応するための重要なステップとなります。
個人事業主の方で課税事業者の登録をするか迷っている方、自分が対応が必要かわからない方は、弊社、Fintax税理士法人に気軽にご相談ください。
免税事業者の個人事業主
適格請求書発行事業者になるステップ
最後に免税事業者が「適格請求書発行事業者」になる場合に必要な手続きを順番に御紹介しますね。
免税事業者の個人事業主が適格請求書発行事業者になる場合の手続き
- 適格請求書発行事業者の登録申請
- 発行した適格請求書の写しを保存
- 仕入れにかかる適格請求書とそれ以外がわかる帳簿の作成
- 消費税の確定申告
適格請求書発行事業者の登録申請
適格請求書の発行申請方法は、郵送とe-Taxの2通りです。
郵送で登録申請する場合
郵送の場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入した後、管轄のインボイス登録センターに郵送します。管轄のインボイス登録センターの所在地は国税庁のHPから確認できます。
e-taxで登録申請する場合
e-Taxから申請する場合には、マイナンバーカードなどの電子証明書・利用者識別番号・e-Taxソフトを事前に用意してください。e-Taxからの申請は質問事項に答えていくだけで適格請求書発行事業者の登録申請が完了します。
申請が完了したら登録通知書が交付されます。登録通知書は再発行できないため、郵送で受け取る場合は紛失しないように注意しましょう。
なお、インボイス制度導入の2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、2023年9月30日までに申請が必要です。
適格請求書発行事業者の登録日時を2023年10月2日以降に設定したい場合は申請時にその旨を記載します。
発行した適格請求書の写しを保存
適格請求書発行事業者の登録が完了したら、取引先からの依頼に応じて要件を満たした適格請求書を発行し、発行した適格請求書の写しを保管します。
仕入れにかかる適格請求書とそれ以外がわかる帳簿の作成
インボイス制度に対応した帳簿を作成します。記載事項は現行の区分請求書に対応したものと同様で、適格請求書への記載が義務付けられている登録番号などの記載は不要です。
帳簿への記載事項
- 仕入先の氏名または名称
- 仕入年月日
- 取引内容および税率
- 課税仕入額
出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
消費税の確定申告
上述したように、適格請求書発行事業者になった場合、消費税の納税が必要になります。申告や納税が遅れてしまうと延滞税などのペナルティが課せられるため、早めに準備を進めましょう。
消費税の申告期間や納付期限は以下のとおりです。
課税対象期間 | 1月1日~12月31日 |
申告期間 | 課税対象期間の翌年1月1日~3月31日 |
納付期限 | 課税対象期間の翌年3月31日 |
提出書類(*) | ・消費税及び地方消費税の確定申告書第一表及び第二表 ・税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 ・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 ・マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる本人確認書類 |
提出方法 | ・e-tax ・所轄の税務署に郵送 ・所轄の税務署の受付に持参 |
(*)本則課税と簡易課税で書類が分けられているため、申請時に必ず確認しましょう。
出典:国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等」
何がひどい?やばい?
まとめ|インボイス制度がひどいの声と抜け道
今回は2023年10月1日から導入されるインボイス制度について、「インボイス制度がやばい・ひどいと税理士に相談いただいた声」と「抜け道ではないですが負担軽減措置」について御紹介させていただきました。
適格事業者としての登録や適格請求書の容易、負担軽減措置の適用など、詳しくない方にはわかりにくい部分も多い制度かもしれませんが、1つ1つクリアしていければ「ひどい・やばい」ほどの制度でもありません。
また私達も皆さんの事業内容に応じて、インボイス制度への対応要否や対応方法のご相談にのりたいと思っていますので、ご不明な点があれば弊社Fintax税理士法人に気軽にご相談ください。