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インボイス制度で売上1000万円以下の個人事業主はどうなる?免税事業者が今からできる対策を税理士が解説

私達(Fintax税理士法人)にも、売上1,000万円以下の個人事業主の方々からインボイス制度への対応について御相談をいただきます。

そこで今回は売上が1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度導入により、今直面している問題と、その解決策についてお話したいと思います。

2023年10月1日から適用されるインボイス制度の導入により、個人事業主も消費税の免税事業者でいつづけるか新たな選択を迫られることになります。ただし、免税事業者を続けることで取引の減少等のリスクも高まります。

インボイス制度とは何か?から始め、売上1000万以下の個人事業主への影響は何か?個人事業主が取れる対策は何か?を具体的に御紹介しますね

目次

インボイス制度とは
消費税の適正な納付を行うこと

インボイス制度とは|消費税の適正な納付を行うこと

2023年10月1日からスタートするインボイス制度について、その背景と目的をわかりやすく解説します。

まず、このインボイス制度は消費税の新たな仕組みで、売上の消費税額から「仕入れや経費の消費税額」を差し引くことで、取引段階での消費税の累積を防ぐための制度です。インボイス制度の導入により、事業者間の取引での消費税額を正確に把握することが可能となります。

具体的には、買い手側は仕入税額控除の適用を受けるために、売り手から発行されたインボイス(適格請求書)を保管する必要があります。その為、売り手はインボイス制度への登録を考え、「適格請求書発行事業者」になるかどうかを判断する必要があります。

このインボイス制度は消費税の適正な納付を実現するための重要な制度であり、事業者の皆さんはこの新たな制度を理解し、適切に対応することが求められます。

インボイス制度が導入された背景

2019年10月、消費税率の引き上げと並行して導入されたのが、軽減税率です。これにより、酒類や外食を除く飲食料品に対して適用され、結果的に消費税は10%と8%の2つの税率が混在する形となりました。

取引のなかに2つの税率が混在する状況は、消費税の納税額を計算する際に、それぞれの商品やサービスにどの税率が適用されるのかを明確にしなければいけなくなりました。この問題を解決するために、商品ごとの消費税率と消費税額を明示するための制度としてインボイス制度が生まれました。

インボイス制度の導入により、売手は納税が必要な消費税額を明確に受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を明確に支払うという関係が確立されます。

このように、インボイス制度は複数の消費税率の混在を整理し、適正な消費税の納付を実現するための重要な制度となっています。

消費税における免税事業者と課税事業者

すべての事業者は消費税の観点から免税事業者と課税事業者のどちらかに分類されます。

基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合、事業者は消費税の納税が免除される免税事業者となります。ただし、特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円超の場合は課税事業者となります。

免税事業者は消費税の納税義務がないため、取引先との取引で発生した消費税を益税としてそのまま得ることができます。

消費税が免税となる要件

  • 基準期間(前々年*)の課税売上高が1,000万円以下
    (*)その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円超の場合、課税事業者となるなお、課税売上高に代えて、給与支払額の合計額により判定することも可能

出典:国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき

一方、免税事業者の条件に当てはまらない事業者は課税事業者となり、消費税の納税が義務付けられます。課税事業者は、「売上時に受け取った消費税額」から「仕入や経費にかかった消費税額」を差し引くことができます。これを消費税の仕入税額控除といいます。

このように、消費税における免税事業者と課税事業者の違いを理解することは、事業者が適切な税務対策を行うために重要です。

売上1,000万円以下の個人事業主
インボイス制度導入で受ける影響

2023年10月1日からの本格的なインボイス制度の導入に向けて、今回は「売上1,000万円以下の個人事業主」の皆様に、新たな制度がもたらす影響について詳しく説明します。

現行の制度では、売上1,000万円以下の個人事業主は先ほど御紹介した消費税の「免税事業者」として扱われます。

インボイス制度がスタートすると、個人事業主がそのまま免税事業者として続けると、取引が減少する可能性やビジネスが存続できないリスクが増します。なぜなら、免税事業者が発行するインボイス(請求書)は、取引相手の事業者にとっては消費税の控除対象とならないため、取引相手にとっては非課税事業者と取引するメリットが減少してしまうからです。

そこで、売上1,000万以下の個人事業主の方々には、新たなインボイス制度の導入に対して、どのように対応すべきか、またその影響をどう考えるべきかについて具体的な情報を提供したいと思います。

1000万以下の個人事業主の影響
既存取引先との取引継続が難しくなる

インボイス制度の導入により、免税事業者のままでいると、取引先の消費税負担額に影響が出る可能性があります。具体的には、以下のような影響が考えられます。

  • 既存の取引が減少する
  • 取引額の値下げ交渉が行われる
  • 新規の取引の獲得が難しくなる

取引先が消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引相手が適格請求書発行事業者である必要があるからです。免税事業者のままでいると、その要件を満たせないため、取引先から消費税分の値下げなどが求められる可能性があります。

売上が1,000万円以下の個人事業主の方は、適格請求書発行事業者の登録をしないと免税事業者となる為、取引先から取引の減少や消費税額分の値下げ交渉をされる可能性があります。

出典:公正取引委員会 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

1000万以下の個人事業主の影響
消費税の納税義務が生じる

インボイス制度に対応するために課税事業者となる場合、適格請求書発行事業者として登録された日の売上分から消費税の納税義務が発生します。具体的な影響は以下の通りです。

  • 消費税の納税義務が発生
    適格請求書発行事業者として登録された日の売上分から消費税の納税義務が発生
  • 登録申請の期限
    インボイス制度導入と同時に適格請求書発行事業者であるためには、2023年9月30日までに登録申請が必要

これらの影響を理解し、適切な対応を行うことが求められます。課税事業者となることで新たに発生する消費税の納税義務は、事業運営における重要な負担となります。そのため、適切な対応と計画が必要となります。

売上1000万円以上の個人事業主
インボイス制度導入の影響

売上1000万円以上の個人事業主|インボイス制度導入の影響

インボイス制度の導入により、売上1,000万円以下の個人事業主が受ける影響を御紹介しますね。

年間売上高1,000万円以下の個人事業主は、そのままでは納税義務はないものの、取引先とのビジネスに次のような影響を及ぼす可能性があります。

  1. 適格請求書発行事業者の登録が必要になる
    インボイス制度では、適格請求書(インボイス)を発行するためには、税務署に「適格請求書発行に関する事業者登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。これにより、取引先に対して適格請求書を発行できるようになります。ただし、この登録は必須ではなく、登録しない場合でも事業を続けることは可能です。
  2. 経理処理が複雑化する可能性がある
    インボイス制度の導入により、消費税の計算方法が変わり、経理処理が複雑化する可能性があります。具体的には、取引先に課税事業者と免税事業者が混在している場合、それぞれ異なる税率で消費税を計算する必要があります。これにより、経理にかかる時間と労力が増える可能性があります。
  3. 納税額が増加する可能性がある
    免税事業者は、取引先から受け取った適格請求書に基づいて消費税の控除を行うことができません。そのため、取引先が課税事業者である場合、消費税の納付額が増える可能性があります。

以上のように、インボイス制度の導入は、売上1,000万円以下の個人事業主にとって、ビジネス運営に影響を及ぼす可能性がある為、本制度を理解し、適切な対策を講じてもらいたいと思います。

1000万以上の個人事業主への影響1
適格請求書発行事業者の登録が必要になる

売上1,000万円以下の個人事業主は、インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者の登録が必要となる点については注意が必要です。

インボイス制度は、消費税の適切な算出と正確な納税を目的とした制度で、大企業から個人事業主まで、あらゆる事業者に影響します。課税事業者は取引に関する適格請求書(インボイス)を発行しなければならず、そのためには税務署に「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。

この登録を行うことで、個人事業主は取引先に対して適格請求書を発行できるようになります。

登録のステップを本記事の下部で御紹介しているので、適格請求書発行事業者登録をされたい方は、御確認ください。

1000万以上の個人事業主への影響2
経理処理が複雑化する可能性がある

年間売上高1,000万円以下の個人事業主は、免税事業者として消費税の納税義務が免除されます。その一方で、取引先にインボイスを発行してもらわないと仕入税額控除が受けられなくなります。

この結果、経理処理が複雑化する可能性があります。具体的には、取引先に課税事業者と免税事業者が混在する場合、それぞれ異なる税率で消費税を計算する必要があります。これにより、経理に必要となる時間と労力が増える場合があります。

1000万以上の個人事業主への影響3
納税額が増加する可能性がある

例えば、皆さんの取引先が個人事業主が多く、その個人事業主の方々が免税事業者の場合、免税事業者と取引をするたびに、消費税の納付額が増えていく可能性があります。

免税事業者は適格請求書を発行できないので、その仕入にかかった消費税の控除ができません。取引ごとに負担が増える可能性を考えておきましょう。

年間売上高1,000万以下の個人事業主
課税事業者になった時の納税方法

年間売上高1,000万以下の個人事業主
|課税事業者になった時の納税方法

原則として消費税の納税方法は、本則課税と簡易課税の2つがあります。

年間売上が1,000万以下の個人事業主(免税事業者)がインボイス制度に対応するために課税事業者になる場合、軽減措置として消費税の納税額を売上税額の2割とする特例が設定されています。

それぞれの計算方法は以下のとおりです。

消費税の計算方法

  • 本則課税:納税額 = 売上税額 – 仕入税額
  • 簡易課税:納税額 = 売上税額 -(売上税額 × みなし仕入率*)
  • 2割特例:納税額 = 売上税額 × 20%

(*)みなし仕入率とは、簡易課税の納税額を計算する際に用いる割合です。業種によってそれぞれ40〜90%のみなし仕入率が設定されています。詳しくはコチラをご覧ください。

課税事業者になった時の納税
簡易課税制度

簡易課税制度とは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上額が5,000万円以下の事業者の納税事務負担を軽減するために設けられた制度です。

簡易課税が有利になるかは事業の運営状況や事業内容などによって異なりますが、一度簡易課税制度を選択すると2年間は納税方法の変更ができない為、本課税制度を利用するかどうか事前によく検討してください。

課税事業者になった時の納税
2割特例

インボイス制度に対応するために免税事業者が課税事業者になった場合、一定期間納税する消費税額を売上税額の2割とする負担軽減措置が用意されています。これを2割特例といいます。

本則課税や簡易課税に比べて、2割特例を適用すると大幅に税負担が軽くります。

2割特例の対象事業者は、適格請求書発行事業者になるために免税事業者から課税事業者になった事業者です。

インボイス制度導入の2023年10月1日から適格請求書発行事業者に登録された場合、2割特例を利用できるのは、2023年10~12月分の申告から2026年分の申告までです。

この辺りは、専門的な知識も必要になり、専門的な説明が必要な場合は、弊社でも御相談をおうけしていますので、気軽にご相談いただければと思います。

適格請求書(インボイス)の内容

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を用いて消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存する仕組みです。

インボイス制度の導入後は、適格請求書でなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。

「適格請求書(インボイス)」の内容には次の情報が記載されている必要があります。

適格請求書には記載が必要な6つの項目

  1. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
    請求書を受け取る事業者の名前や企業名を明記します。
  2. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
    請求書を発行する事業者の名前や企業名、そして税務署から発行された登録番号を記載します。
  3. 取引年月日
    取引が行われた具体的な日付を記入します。
  4. 取引内容
    取引の詳細な内容を具体的に記述します。
  5. 適用税率と税率ごとの合計額
    適用される消費税の税率と、その税率に基づく取引の合計額を記載します。
  6. 税率ごとの消費税額
    適用される消費税の税率ごとの消費税額を明記します。

先ほども御紹介した、適格請求書発行事業者の登録番号は、税務署から発行されます。この登録番号のない事業者はインボイスを発行できません。

したがって、適格請求書発行事業者として登録し、登録番号を取得することが、インボイス制度に適応するための重要なステップとなります。

個人事業主の方で課税事業者の登録をするか迷っている方、自分が対応が必要かわからない方は、弊社、Fintax税理士法人に気軽にご相談ください。

免税事業者の個人事業主
適格請求書発行事業者になるステップ

最後に免税事業者が「適格請求書発行事業者」になる場合に必要な手続きを順番に御紹介しますね。

免税事業者の個人事業主が適格請求書発行事業者になる場合の手続き

  1. 適格請求書発行事業者の登録申請
  2. 発行した適格請求書の写しを保存
  3. 仕入れにかかる適格請求書とそれ以外がわかる帳簿の作成
  4. 消費税の確定申告
STEP

適格請求書発行事業者の登録申請

適格請求書の発行申請方法は、郵送とe-Taxの2通りです。

郵送で登録申請する場合

郵送の場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入した後、管轄のインボイス登録センターに郵送します。管轄のインボイス登録センターの所在地は国税庁のHPから確認できます。

e-taxで登録申請する場合

e-Taxから申請する場合には、マイナンバーカードなどの電子証明書・利用者識別番号・e-Taxソフトを事前に用意してください。e-Taxからの申請は質問事項に答えていくだけで適格請求書発行事業者の登録申請が完了します。

申請が完了したら登録通知書が交付されます。登録通知書は再発行できないため、郵送で受け取る場合は紛失しないように注意しましょう。

なお、インボイス制度導入の2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、2023年9月30日までに申請が必要です。

適格請求書発行事業者の登録日時を2023年10月2日以降に設定したい場合は申請時にその旨を記載します。

STEP

発行した適格請求書の写しを保存

適格請求書発行事業者の登録が完了したら、取引先からの依頼に応じて要件を満たした適格請求書を発行し、発行した適格請求書の写しを保管します。

STEP

仕入れにかかる適格請求書とそれ以外がわかる帳簿の作成

インボイス制度に対応した帳簿を作成します。記載事項は現行の区分請求書に対応したものと同様で、適格請求書への記載が義務付けられている登録番号などの記載は不要です。

帳簿への記載事項

  1. 仕入先の氏名または名称
  2. 仕入年月日
  3. 取引内容および税率
  4. 課税仕入額

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き

STEP

消費税の確定申告

上述したように、適格請求書発行事業者になった場合、消費税の納税が必要になります。申告や納税が遅れてしまうと延滞税などのペナルティが課せられるため、早めに準備を進めましょう。

消費税の申告期間や納付期限は以下のとおりです。

課税対象期間1月1日~12月31日
申告期間課税対象期間の翌年1月1日~3月31日
納付期限課税対象期間の翌年3月31日
提出書類(*)・消費税及び地方消費税の確定申告書第一表及び第二表
・税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる本人確認書類
提出方法・e-tax
・所轄の税務署に郵送
・所轄の税務署の受付に持参

(*)本則課税と簡易課税で書類が分けられているため、申請時に必ず確認しましょう。

出典:国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等

売上1000万円以下の個人事業主はどうなる?
まとめ|インボイス制度の導入

今回は2023年10月1日から導入されるインボイス制度に対して、年間売上1,000万円以下の個人事業主の方が「どのように対応すべきか」と「対応する場合の手順」を御説明させていただきました。

特に「登録しないとどうなるのか」については、個人事業主の方で不安に感じている方も多いと思います。

まずは主な取引先が課税事業者か免税事業者か、個人事業主として働かれている御自身が課税事業者か免税事業者かを確認していただきたいと思います。

そのうえで、お取引先様が課税事業者の場合に、どのような対応方針とされているかを確認されると、個人事業主の方の対応方針も見えてくると思います。

本記事で御紹介した、免税事業者と課税事業者の違いやインボイス制度の影響は次の通りでした。

  • 免税事業者と課税事業者
    • 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合、事業者は消費税の納税が免除される免税事業者となる
    • 免税事業者の条件に当てはまらない事業者は課税事業者となり、消費税の納税が義務付けられる
  • インボイス制度の影響
    • 免税事業者のままでいると、取引先から消費税分の値下げなどが求められる可能性がある
    • 課税事業者となる場合、適格請求書発行事業者として登録された日の売上分から消費税の納税義務が発生する
  • 個人事業主への影響
    • 課税売上高が1,000万円に満たない個人事業主は、課税事業者から取引金額の値下げ交渉をうけたり、取引額が減少する可能性がある。
    • しかし、免税事業者として活動している個人事業主でも適格請求書発行事業者登録簿に登録し、適格請求書発行事業者になれば、適格請求書(インボイス)を発行できる。

もし皆さんの事業内容に応じて、インボイス制度への対応要否や対応方法を相談されたい場合は、弊社Fintax税理士法人に気軽にご相談ください。

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